1. | 事業の目的 |
2. | 補助対象者 |
3. | 補助対象経費と対象期間 |
4. | 申請受付期間 |
5. | 実績報告書の提出締切日 |
6. | 申請書類一式の提出方法 |
7. | 申請の受理 |
8. | 申請書類の送付先 |
9. | 補助対象となる充電設備等と補助上限金額について |
10. | 補助対象となる工事について |
1.事業の目的
この補助制度は、電気自動車、プラグインハイブリット自動車へ電気を供給する設備等(以下「充電設備等」という。)の普及を促進することによって次世代自動車の更なる普及を促進し、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることを目的とします。
2.補助対象者
新たに充電設備および充電器課金装置(以下「課金装置」という)を購入し設置を行う方、または新たに外部給電器(以下「給電器という」)を購入する方に対して、補助金が交付されます。充電設備等を所有する方が原則申請者となり(共同申請の場合を除く)、申請してください。
①地方公共団体
②個人(個人事業主を含む)
③法人(マンション管理組合法人を含み、独立行政法人(注1)及びリース会社を除く)
④リース会社
(注1)国の機関や、国所管の独立行政法人、国立大学法人には補助金は交付されません。
(注2)補助金の有効利用の観点から、計画変更が生じないよう、全体計画をよくまとめ、予算の確保をしたのち補助金の申込みを行うようしてください。
(注3)国による他の補助金(充電設備に係る補助金。)と重複して申請することは出来ません。(地方公共団体による補助制度は、本補助金と重複して申請できます。詳しくは各自治体へお問い合わせください。)
反社会勢力及びそれに準ずる者の排除
- 反社会勢力及びそれに準ずる者には補助金は交付できません。
- 申請者は、補助金の交付申請前に、「暴力団排除に関する誓約」の内容を必ず確認し、誓約しなければなりません。
- 申請者が「暴力団排除に関する誓約」に違反した場合は、交付決定を取消します。
- 申請者が法人(リース会社も含む)の場合は、(様式33)役員名簿の提出が必要です。
暴力団排除に関する誓約
(交付規程 第4条、第6条、第15条、第25条)
私(個人である場合はその者、企業である場合は当社、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするにあたって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においても、下記の事項について誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、またはこの誓約に反したことにより、私が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
(1) 私は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではありません。かつ、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではありません。
(2) 私の法人の役員等(法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)は、暴力団員ではありません。
(3) 私及び私の法人の役員等は、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しません。
(4) 私及び私の法人の役員等は、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しません。
(5) 私及び私の法人の役員等は、暴力団または暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を持ちません。
以上
3.補助対象経費と対象期間
以下の5つの区分に応じて、実際に要した充電設備等の購入費に対して補助率を乗じた額(ただし、道の駅及び高速道路等への設置は定額(上限有)または充電設備等の型式ごとに定める補助上限額のいずれが低い方)が補助金交付額となります。「第1~第3の事業、第5の事業(給電器導入は除く)」の設置工事費は定額(申告書の審査結果の額と補助金交付上限額のいずれか低い方)が補助金交付額となります。「第4の事業」に関しては、設置工事費の証憑類と補助金交付上限額のいずれか低い方が補助金交付額となります。
充電設備等は、原則5年間保有することが義務付けられます。保有義務期間満了前に充電設備の処分を行うと、補助金の返納を求められることがあります。
補助対象経費の内訳及び補助率
補助対象区分 | 補助対象経費の内訳 | 補助額・率 |
---|---|---|
第1の事業 (自治体が策定するビジョン(注1)に示された場所に設置され、かつ公共性を有するもの(注2)としてセンターが認めた充電設備の設置事業) |
1.充電設備費 急速充電設備、普通充電設備、又は 充電用コンセント(ただし機械式駐車場設置時)の購入費。 |
2/3 (ただし、道の駅に設置される設備は定額(上限有)) |
2.設置工事費(注3) (1)充電設備等設置工事費 (2)案内板設置工事費 (3)付帯設備設置工事費 (4)その他設置に係る費用 |
定額(上限有) (ただし、(1)~(4)の各工事は、申告書を審査し、補助額を決定。又、特別な仕様に基づく工事は、(1)~(4)の工事の総額に上限を設け、申告書を審査し、補助額を決定。) |
|
第2の事業 (公共性を有するものとしてセンターが認めた充電設備の設置事業のうち、第1の事業に該当しないもの) |
1.充電設備費 第1の事業と同一とする。 |
1/2 (ただし、特別な仕様に基づき高速道路等に設置される設備は定額(上限有)) |
2.設置工事費(注3) 第1の事業と同一とする。 |
定額(上限有) (ただし、(1)~(4)の各工事は、申告書を審査し、補助額を決定。又、特別な仕様に基づく工事は、(1)~(4)の工事の総額に上限を設け、申告書を審査し、補助額を決定。) |
|
第3の事業 (共同住宅や月極駐車場及び従業員駐車場等への充電設備の設置事業) |
1.充電設備費 急速充電設備、普通充電設備、コンセントスタンド、又は充電用コンセント(機械式駐車場設置時に限らない)の購入費 |
1/2 |
2.設置工事費 (1)充電設備等設置工事費 (3)付帯設備工事費(充電器防護用部材)ただし急速充電器設置時のみ (4)その他設置に係る費用 |
定額(上限有) (ただし、各工事は、申告書を審査し、補助額を決定。) |
|
第4の事業 (第1~第3の事業のいずれにも該当しない充電設備設置事業) |
1.充電設備費 急速充電設備、普通充電設備、又はコンセントスタンドの購入費 |
1/2 |
2.設置工事費 (1)充電設備等設置工事費 |
定額(上限有) (ただし、各工事は、見積書、契約書、又は請求書を審査し、補助額を決定。) |
|
第5の事業 課金装置の設置事業 |
1.課金装置費 課金装置の購入費 |
1/2 |
2.設置工事費 (1)充電設備等設置工事費 (2)案内板設置工事費 ただし、充電器が第1、第2の事業で求めている公共性の要件を満たす場所に設置されている場合 |
定額(上限有) (ただし、工事は、申告書を審査し補助額を決定。) |
|
給電器の導入事業 | 1.給電器費用 給電器の購入費 |
1/2 |
(注1)「自治体が策定する充電器設置のためのビジョン」とは、都道府県が、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車(以下「EV・PHV」という。)に必要な充電設備を計画的に配備するために適切な設置場所等を示したもので、一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「センター」という。)が認めたものをいいます。ビジョンを策定している自治体については、センターのホームページで公表します。
(注2)「公共性を有する」とは、以下のすべての要件を満たす必要があります。
①充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に入れる場所にあること。
②充電設備の利用を他のサービス(飲食等)の利用または物品の購入を条件としていないこと(ただし、駐車料金の徴収は可。)。
③利用者を限定していないこと(ただし、会員制などとしていてもその場で充電器利用料金を払う方法などで充電器を利用できる場合は条件を満たすものとする。)。
(注3)設置工事費の詳細項目については別途センターが定める。
(1)充電設備等設置工事費と(3)付帯設備設置工事費は、一基(装置)あたり、また(2)案内板設置工事費と(4)その他工事に係る費用は一申請(工事)あたりの費用とする。
4.申請受付期間
平成27年3月2日(月)~平成27年12月28日(月)
センター必着(消印有効ではありません。)。なお、申請総額が予算額を超過する場合には申請締め切り前であっても申請の受付けを終了します。
5.実績報告書の提出締切日
平成28年2月12日(金)センター必着(消印有効ではありません。)。 補助金の交付を受けるためには、充電設備の設置工事が完了し、充電器等の購入費及び設置工事費の支払いを終了させ、実績報告書をセンターに提出することが必要です。
6.申請書類一式の提出方法
充電設備の設置検討を行い、見積書などを入手してから、申請書や必要書類を全て揃えた上で、申請書類一式を必ず郵便または特定信書便でセンターに送付してください。申請書等は「信書」に当たることから、郵便または特定信書便で送付をお願いします。 なお、センターに申請書類を持ち込まれても受け取ることができません。
提出いただいた補助金関係書類は、返却できません。書類は全て必ず控え(コピー)を取り提出してください。
7.申請の受理
申請書類が到着しても、必要書類が不足している、申請書が所定の様式でない、必要事項の記載がない、押印漏れがある場合等、センターが適正でないと認めた場合は、申請の受付を行うことなく、不備内容の説明書を同封してそのまま返却する場合があります。
必要書類に不備がある場合や、確認事項や修正の必要がある場合等は、一定期間に書類の不備を訂正あるいは修正するようセンターから連絡いたします。書類の不備が完了するまで申請は受理されません。受理されてから審査開始となり、その日から30日以内の交付決定となります。
センターから連絡があったにもかかわらず、書類の不備が是正されない場合は補助金の申請が無効になる場合があります。
十分に確認をした上で、書類を送付してください。
8.申請書類の送付先
〒105-0001
東京都港区虎ノ門 1-6-12 大手町建物虎ノ門ビル2階
一般社団法人次世代自動車振興センター 充電インフラ部平成26年度補正課 宛
(「充電インフラ整備事業平成26年度補正申請書在中」と赤字で明記してください。)
9.補助対象となる充電設備等と補助金交付上限額について
9-1.充電設備等の補助金交付額の算出について(交付規程第5条関連)
充電設備等の購入費の補助金交付額は下表のとおり算出されます。
ア. 充電器の購入費(消費税抜き)×補助率(1/2または2/3)
イ. 充電器の充電設備等型式毎に定める補助金交付上限額
ただし、第1の事業(道の駅)、第2の事業(高速道路等)に設置される充電設備の購入費は定額(上限有)
申請者(リースの場合は使用者・賃借者)の自社製品の調達または関係会社による調達の場合、補助対象経費に含まれる利益は、利益等排除の対象となります。
9-2.補助対象となる事業ごとの充電設備等について
1)第1の事業、第2の事業、第3の事業、第4の事業
①急速充電設備
②普通充電設備
③充電用コンセント
④コンセントスタンド
2)第5の事業
⑤課金装置
⑥給電器
ア.①急速充電設備および②普通充電設備はセンターが組織する審査会を経て承認された第三者により、充電時の互換性および安全性が担保されていることが条件となります。
イ.③充電用コンセントは、第3の事業及び機械式駐車場に設置されるものに限ります。
ウ.④コンセントスタンドは、第3の事業及び第4の事業に設置されるものに限ります。
エ.①~⑥はいずれも、メーカーからの申請に基づき事前にセンターで審査・承認された充電設備等が補助対象となります。補助対象となる充電設備等の最新情報は、センターホームページの「充電設備等型式ごとの補助金交付上限額」一覧表で確認してください。
オ.下表にて事業ごとに適合する対象の充電設備等を確認して、申請するようにしてください。
補助対象となる事業ごとの充電設備等適合表
(○:対象、×:対象外)
急速充電設備 | 普通充電設備 | 充電用 コンセント |
充電用 コンセント 機械式駐車場 |
充電用 コンセント スタンド |
|
---|---|---|---|---|---|
第1の事業 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
第2の事業 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
第3の事業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第4の事業 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
10.補助対象となる工事について
10-1.充電設備設置工事の補助金額の算出について(交付規程第5条関連)
補助金額は、申請者もしくは手続代行者が提出する設置工事申告書(様式4-1、4-2)と当該工事の見積書(工事内訳のあるもの)、工事計画書(自治体における入札前の申請時)を審査し、下表のとおり算出されます。
申請者(リースの場合は使用者/賃借者)の自社工事または関係会社による工事の場合、補助対象経費に含まれる利益は、利益等排除の対象となります。