EV・PHV充電インフラ整備をご検討の皆様へ
次世代自動車充電インフラ整備促進事業は、EV(電気自動車)・PHV(プラグインハイブリッド自動車)充電設備の設置に際し、国の補助金が出る制度です。
更に、工事費がこれまで以上に軽減。購入費はもちろん、新たに工事費にも手厚い定額サポートがつきます。
こんな皆さまにオススメです
公共性を有する※1充電設備を設置する場合は、購入費の最大2分の1と工事費(定額)の補助が受けられ、さらに自治体等が策定する充電器設置のためのビジョン※2に基づくと認められた場合は、最大3分の2と工事費(定額)の補助が受けられます。
※1:「公共性を有する」とは、以下のすべての要件を満たす必要があります。 ①充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に入れる場所にあること。 ②充電設備の利用を他のサービス(飲食等)の利用又は物品の購入を条件としていないこと(ただし、駐車料金の徴収は可。)。 ③利用者を限定していないこと(ただし、会員制などとしていてもその場で料金を払うことで充電器を利用できる場合は条件を満たすものとする。)。 ※2:「自治体等が策定する充電器設置のためのビジョン」とは、都道府県及び高速道路会社が策定するもので、電気自動車等に必要な充電設備を計画的に配備するために適切な設置場所等が示されます。ビジョンを策定している自治体等については、こちらで公表しています。
補助の拡大でさらにおトクに
今回の主な変更点
- ●工事費が定額(上限有)となり、これまで以上に負担を軽減。
- ●従来の補助金では対象外だった第4の事業の工事費も補助対象に。
- ●道の駅と高速道路等に設置される充電設備は、購入費、工事費共に定額(上限有)になり負担を軽減。
- ●第3の事業(マンション、月極め駐車場、従業員駐車場等)には新たに充電用コンセント・コンセントスタンドが補助対象に。
- ●第4の事業には新たにコンセントスタンド※3が補助対象に。
- ●第5の事業(課金装置、給電器※4)が新たに設置され、充電インフラに欠かせない課金装置設置工事費も補助。
定額(上限有)補助とは?
- 工事費の定額補助
- 申請者が申告する設置工事費(消費税抜き)をセンターが審査し決定した額と、工事上限額のいずれか低い額を補助金交付額とすることをいいます。
- 購入費の定額補助
- 申請者が購入した額(消費税抜き)とセンターが定める本体価格のいずれか低い額を補助金交付額とすることをいいます。
補助項目等
※1:補助金額には上限があります。詳しくは各事業のページをご覧頂くか、コールセンターまでお問い合わせ下さい。 ※2:「課金装置」とは既設の充電器に付加することにより課金機能を持たせる装置です。設置により利用者へのスムーズな課金が可能になります。 ※3:「コンセントスタンド」とは、スタンド型コンセントのことをいいます。 ※4:「給電器」とは電気自動車等から電気を取り出す単独の装置です。給電器を使ってEV・PHVの電気を様々な場面や用途で活用できます。 ※5:「ビジョン」とは、都道府県が策定する充電器設置計画を指し、電気自動車等に必要な充電設備を計画的に配置するために適切な設置場所が示されています。各自治体のビジョンはこちらで紹介しています。