事業内容 | 共同住宅や月極駐車場及び従業員駐車場等への充電設備の設置事業 | |
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補助対象者 | 地方公共団体、法人(独立行政法人(注)は除く)、個人 | |
補助対象経費 | 充電設備費および設置工事費 ※充電用コンセントは機械式駐車場以外への設置も対象 |
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補助率 | 充電設備費 | 1/2 |
設置工事費 | 定額(上限有) |
(注) 国の機関や、国所管の独立行政法人、国立大学法人には補助金は交付されません。
2.手続代行者について
3.申請時の提出書類(工事着工前)
(1)全体に共通の提出書類
①補助金交付申請書(様式1-3)
②申請者本人確認書類
③充電設備の購入及び設置工事代金の見積書、契約書(コピー)
④設置工事に関する提出書類
(2) その他個別に求められる書類
①共同住宅の駐車場に充電設備を設置する場合
②月極駐車場等へ充電設備を設置する場合
③従業員駐車場へ充電設備を設置する場合
④共同申請を行う場合
⑤リース契約の場合
⑥資本関係のある会社から調達する場合
4.実績報告時の提出書類(工事完了または費用支払い完了後)
(1) 全体に共通の提出書類
①実績報告書(様式7-3)
②充電設備の購入及び設置工事代金の支払を証する書類
③設置工事の完了を証する書類
④取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式11)
(2)その他個別の申請契約により求められる書類
①共同申請の場合の提出資料
②リース契約の場合の提出資料
③資本関係のある会社から調達する場合
(3)新築の共同住宅や建売住宅へ譲渡するものの駐車場に設置する際の留意事項
<参考・チェックリスト>
・補足資料(要部写真の説明)
・補助金申込・交付申請書チェックリスト
・実績報告書チェックリスト
1. 申請要件
第3の事業の申請にあたり、以下の要件を全て満たすことが補助金を受ける条件となります。
①充電設備を設置する土地の使用権限を有していること。
②申請者が反社会勢力の団体に属していないこと。
③今後、新規に購入される充電設備(中古を除く。)であること。
④充電設備の設置およびその支払いが、平成28年2月12日(金)までに完了する見込みであること。
⑤申請時において、充電設備の設置に係る工事が開始されていないこと。
⑥月極駐車場等に設置されるものにあっては、充電設備の利用者が当該月極駐車場等を賃借している者に限られる場合に限る。ただし月極駐車場等を賃借していることで使用が可能となる共有区域に設置される充電設備については、この限りではない。
⑦従業員駐車場に設置されるものにあっては、従業員の通勤用の駐車場であり、法人と従業員による賃貸借契約があるものや、専用の使用許可のあるものをいう。
⑧申請者がリース会社である場合にあっては、月々のリース料金に補助金相当額分の値下がり分が反映されること。
⑨センターから求められた場合には、利用状況に関するデータを提供(利用頻度等)し、当該データを含む当該設備に係る情報について国への提供を行うことを了承すること。
(注)「第1~5の事業(給電器の導入を除く)」の設置工事開始は、交付決定後である必要があります。
申請書類(必要書類を含めて)一式がセンターに到着した日から原則として30日以内に交付の決定を行います。申請書の設置工事開始予定日を記入する際にはこのスケジュールを考慮してください。
ただし、申請書類が到着しても、必要書類が不足している、申請書が所定の様式でない、必要事項の記載がない、押印漏れがある、その他センターが適正でないと認めた場合は、申請の受理を行うことなく、不受理の理由を同封してそのまま返却する場合があります。
必要書類に不備がある場合、確認事項や修正の必要がある場合は、一定期間に書類の不備を訂正及び修正するようセンターから連絡します。書類の不備が完了するまで申請は受理されません。審査の開始、交付決定が遅くなりますので注意してください。
センターからの連絡に従わず、一定期間に書類不備が是正されない場合は、補助金申請が無効になる場合があります。
- ○住宅の駐車場とは
- 共同住宅の駐車場とは、共同住宅に属する駐車場であって、
主として共同住宅の居住者が利用する駐車場をいいます。 - ○月極駐車場とは
- 「月極駐車場」とは、一箇月単位以上で賃貸契約を行う駐車場をいいます。
(借家に付属する駐車場も含みます。)。 - ○従業員駐車場とは
- 「従業員駐車場」とは従業員の通勤用の駐車場であり、法人と従業員による賃貸借契約があるものや、専用の使用許可のあるものをいいます。
2. 手続代行者について
申請者は、補助金申請に係る一切の手続等の代行を第三者へ依頼することができます。
その場合の変更点は以下の通りです。
- 手続き代行を第三者へ依頼する場合は、申請書類の手続代行者に関する事項の欄に必要事項を記入・押印して書類を提出してください。なお、センターは補助金確定通知等の重要な通知書類は申請者にのみ送付します。
- 原則として手続代行者は工事施工会社に限ります。工事施工会社が複数いる場合には、工事全体を纏めることのできる一社を手続代行者としてください。
- 申請者が手続代行者へ代行費用を支払う場合、センターは代行費用を補助対象経費と認めませんので注意してください。
3. 申請時の提出書類(工事着工前)
第3の事業の補助金申請を行うには、設置工事着工前に以下の書類を準備してセンターに送付することが必要です。
ただし、設置工事開始は、交付決定後である必要があります。
必要な書類と書類の作成・準備に当たっての注意事項等は以下のとおりです。
(1)全体に共通の提出書類
①補助金交付申請書(様式1-3)
②申請者本人確認書類(運転免許証、登記簿謄本など)
③充電設備の購入及び設置工事代金の見積書、契約書
④設置工事に関する提出書類
以下、それぞれの書類について説明をします。
①補助金交付申請書(様式1-3)
- 必要事項を全て記入し、4ヶ所に押印してください。
申請者が手続代行を依頼する場合は、押印箇所は5か所です。
(捨印2ヶ所は誤記修正に必要です。)
②申請者本人確認書類
- 申請者の区分ごとに異なります。(共同申請の場合は「共同申請について」を参考にしてください。)
ア.申請者が地方公共団体の場合
以下の書類のいずれか一つを提出してください。
書類 | 条件/提出方法 |
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・自治体のホームページのコピー ・広報誌などのコピー |
自治体の名称、自治体の長の氏名、自治体の住所、組織図が確認できるページや資料 |
イ.申請者が法人の場合(マンションの管理組合法人を含む)
以下の書類のいずれか一つを提出してください。
書類 | 条件/提出方法 |
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・登記簿謄本の写し(原本) ・履歴事項全部証明書の写し(原本) ・現在事項全部証明書の写し(原本) |
発行から3ヶ月以内のものに限る |
【注意事項】 ・複数の申請書をまとめて送付する場合は、上記いずれかの原本を一通添付し、申請数分のコピーでも可能です。 ・支社・支店等からの申請にあたり、法人の登記簿謄本等に支社・支店の記載場合は代表権者から申請者への委任状およびその支社・支店等が存在することが確認できる書類(事業・営業証明、納税証明書、会社案内の組織図のコピー等)を提出してください。 ・支社・支店等からの申請にあたり、支社・支店等の長に契約締結権がない場合は、代表権者から申請者への委任状が必要です。 ・「暴力団排除に関する誓約」の内容を必ず確認し、謄本等に記載されている取締役全員を記入した役員名簿(様式33)の提出が必須となります。 |
ウ.申請者が個人の場合
以下の書類のいずれか一つを提出してください。
書類 | 条件/提出方法 |
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運転免許証のコピー |
有効期限内のものに限る 表裏両面を同一ページにコピー |
印鑑登録証明書の写し(原本) | 発行から3ヶ月以内のものに限る |
住民票の写し(原本) | 発行から3ヶ月以内のものに限る |
パスポートのコピー |
有効期限内のものに限る 氏名と住所の記載ページのコピー |
健康保険証等のコピー |
有効期限内のものに限る 現住所が記載されているもの |
【注意事項】 ・上記公的書類の住所・氏名が、申請書の住所・氏名と一致している必要があります。 ・現住所の記載されていないカード式健康保険証のコピーや、申請者の住所と異なる住所が記載された運転免許証のコピーは、本人確認書類として使用できません。 |
エ.法人格をもたないマンション管理組合等
書類 | 条件/提出方法 |
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総会の議事録等 | ・ 管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類 |
③充電設備の購入及び設置工事代金の見積書、契約書(コピー)
ⅰ.充電設備の購入の見積書、契約書
- 申請者宛の見積書、注文書、契約書(販売業者の押印があること)のいずれか一つのコピーを提出してください。
- メーカー名、型式、購入(予定)価格が明記されていることが必要です。
- 手形による支払いは認められていません。手形による支払いではないことの確認のため、支払条件(現金、振込等)が明記されていることが必要です。
- 設置工事に関する見積書や契約書に充電設備等の購入費が記載されている場合は、充電設備の見積書、注文書、契約書を省略することが可能です。
ⅱ.充電設備設置工事代金の見積書、契約書
工事業者が申請者宛に発行する工事業者の押印のある工事全体の見積額や契約額がわかる「見積書」又は「契約書」と、部材や労務費などが記載された「内訳書」を添付して提出してください。「内訳書」は、補助対象経費(様式4-1)で申告するものとそれ以外とに分けて記載してください。「材工一式」といった簡易記載の「見積書」や「契約書」では交付する補助金額を算定できませんのでご注意ください。 なお、手形による支払いは認められていません。手形による支払いではないことの確認のため、「見積書」または「契約書」に支払条件(現金、振込等)が明記されていることが必要です。
④設置工事に関する提出書類
ⅰ.「工事申告書」(様式4―1および様式4-2)
工事に関する提出書類は、充電設備設置工事の「見積書」もしくは「契約書」を基に補助対象経費を申告する「工事申告書(様式4-1、4-2)」、さらには工事内容を説明する「図面」および「要部写真」等となります。
ア.「様式4-1」
申請者(手続代行者)は「見積書」や「契約書」および「内訳書」を参考に補助対象経費として申告する工事費用を様式4-1に記載された項目毎に記入してください。工事区分によっては選択する工事がありますので注意してください。記入される数字は「見積書」、「契約書」等の数字と同じである必要があります。工事業者が複数いる場合は、申請者(手続代行者)が各工事業者の「見積書」、「契約書」の数字を集約して、一枚の様式4-1に記載願います。
イ.「様式4-2」
「電気配線の詳細仕様」及び申請者(手続代行者)が各工事の補助を申告するにあたり、要件等が適合していることを申告する書類が様式4-2です。
ウ.「第3の工事」において「工事申告書(様式4-1)」を作成する際の留意点
- 「充電用コンセント」はセンターが認めたコンセントが補助対象経費です。センターのHP等で型式を確認してください。
- 「共同住宅」(マンション等)の機械式駐車場に設置する「充電用コンセント」の補助金交付上限額は、第一の事業の機械式駐車場の上限額が適用されます。
- 案内板設置工事費は補助対象経費として認められません。
- 付帯設備として認められるものは「充電器防護用部材」のみで、急速充電器を設置した場合に限ります。
ⅱ.請求書等
「同一敷地内複数契約を可能とする特別措置」にて電力契約を結び急速充電設備を設置する場合に、電力会社が申請者に請求する「電力引き込み設置工事(電柱・柱上トランス・電線等)」の費用は、補助対象経費です。補助を受ける場合には、「申込書」と電力会社が発行する「請求書」の提出が必要になります。
ⅲ.図面・要部写真等
申請者(手続代行者)は以下の表にある図面・要部写真を提出してください。また説明をよく読み、記載漏れのないようにしてください。
- 図面はCAD等を利用して作る必要は必ずしもありません。既存の図面を活用して作成し提出してください。(手書きでも可です)ただし、縮尺は1/100を最低限の大きさとします。
- 要部写真は、様式5を利用し提出してください。工事着工前や工事中に撮影する必要のある写真もありますので、留意してください。提出すべき写真は「補足資料」で確認してください。
○:必ず提出が必要なもの、△:他の図面と兼用できるもの
書類 | 説明 | |
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ア.要部写真 | ○ | ・工事の計画、工事が完了したことを確認するために求めるもので、詳細内容は、補足資料を参照して下さい。 |
イ.平面図 | ○ | ・レイアウトを確認するために求めるものです。 充電設備設置場所を真上より見た図で、充電設備、付帯設備のレイアウトと寸法を示して下さい。(見本参照) |
ウ.設置場所見取図 | ○ | ・全体の場所(例えば会社施設)における充電設備等の設置位置や、当該住所との位置関係を把握するために求めるものです。市販の地図等を活用し作成して下さい。 (見本参照) |
エ.電気系統図 | ○ | ・増設もしくは新設される高圧受変電設備、または改修・交換もしくは新設される分電盤(受電盤)と充電設備等とが専用配線で結合されていることを示すものです。 (見本参照) |
オ.配線ルート図 | △ | ・配線ルートの合理性、申告された配線費用の妥当性を審査するために求めるものです。 ・配線・配管の経路、配線・配管の長さ、配線方法(埋設、架空など)および配線仕様(アース線、通信線を含む)を示して下さい。 なお、平面図に示す場合、提出は不要です。 |
(2)その他個別に求められる書類
①共同住宅の駐車場に充電設備を設置する場合
共同住宅の駐車場に充電設備を設置する場合には、「(1)全体に共通の提出書類」に記載されている書類の他に、共同住宅であることを証する以下の書類の提出が必要です。
ア.建築確認通知書、建築基準法第6条第12項の規定による確認済証等で共同住宅であることが明記されている書類のコピー
イ.共同住宅の賃貸借契約書のコピー
ウ.上記資料の添付ができない場合は、センターで定める誓約書(様式26)
本誓約書を提出した場合には、ア.もしくはイ.の提出が可能になった時点で、速やかにセンターで定める様式27で提出する必要があります。
②月極駐車場等へ充電設備を設置する場合
月極駐車場等へ充電設備を設置する場合には、「(1)全体に共通の提出書類」に記載されている書類の他に月極駐車場等であることを証する以下の書類の提出が必要です。
ア.月極駐車場等の賃貸借契約書のコピー
イ.上記資料の添付ができない場合は、センターで定める誓約書(様式26)
本誓約書を提出した場合には、ア.の提出が可能になった時点で速やかにセンターの定める様式27で提出する必要があります。
③従業員駐車場へ充電設備を設置する場合
従業員駐車場へ充電設備を設置する場合には、「(1)全体に共通の提出書類」に記載されている書類の他に以下の書類の提出が必要です。
ア.社内規約、使用許可証等のコピー
イ.上記資料の添付ができない場合は、センターで定める誓約書(様式26)
本誓約書を提出した場合には、ア.の提出が可能になった時点で速やかにセンターの定める様式27で提出する必要があります。
④共同申請を行う場合
共同申請を行う場合には、「(1)全体に共通の提出書類」に記載されている各書類のほかに、以下の書類の提出が必要です。
ア.共同申請者の印鑑登録証明書の写し(原本)
共同申請者全員の印鑑登録証明書の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
ただし、マンション管理組合(管理組合法人を除く。)の場合は不要です。
イ.本人確認書類
- 法人(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第1項第3号に定める管理組合(管理組合法人)を含む。)の場合
共同申請者に法人が含まれる場合は、当該共同申請者の登記簿謄本の写し(原本)、現在事項全部証明の写し(原本)、履歴事項全部証明の写し(原本)のいずれか一つ(発行後3ヶ月以内のもの)が必要となります。 - 個人の場合
「(1)全体に共通の提出書類」に記載されている本人確認書類で代用できます。 - マンション管理組合(管理組合法人を除く。)の場合
マンション管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類(総会の議事録など)が必要となります。
⑤リース契約の場合
リース契約が含まれる申請を行う場合には、「(1)全体に共通の提出書類」に記入されている各書類のほかに、以下の書類の提出が必要です。
- リースの使用者(賃借者)が法人の場合は、「暴力団排除に関する誓約」の内容を必ず確認し、法人の本人確認書類(登記簿謄本等)と役員名簿(様式33)の提出が必要です。
⑥資本関係のある会社から調達する場合
申請者(リース契約の場合はその使用者)と資本関係にある会社から調達(充電設備、課金装置および設置工事、給電器の購入を含む。)を受ける場合は、利益等排除の措置が必要となるため、利益等排除申告書(様式30)の提出が必要となります。資本関係のある会社から調達を受ける場合の利益等排除について詳しくはコチラを参照してください。
4.実績報告時の提出書類(工事完了または費用支払い完了後)
提出期限は、充電設備設置完了日または補助対象経費分の支払完了日のいずれか遅い日から30日以内です(ただし、平成28年2月12日(金)までに提出する必要があります。)。
必要な書類と書類の作成・準備に当たっての注意事項等は以下とおりです。
(1)全体に共通の提出書類
実績報告書提出時に必要な書類は以下のとおりです。
①実績報告書(様式7-3)
②充電設備の購入及び設置工事代金の支払を証する書類
③設置工事の完了を証する書類
④取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式11)
以下、それぞれの書類について説明をします。
①実績報告書(様式7-3)
- 必要事項を全て記入し、3ヶ所に押印してください。
(捨印2ヶ所は誤記修正に必要です。)
②充電設備の購入及び設置工事代金の支払を証する書類
ア.充電設備の支払を証する書類
ⅰ.充電設備の購入価格を示す書類
請求書、注文書、契約書等のコピーを提出してください。
(充電設備本体価格および充電設備の型式が記載されていることが必須です。)
(注1)複数の充電設備を設置した場合は、個々の充電設備の本体価格・充電設備型式を明示してください。
(注2)設置工事の支払証憑に、充電設備の本体価格が含まれている場合は、充電設備のみの支払証憑を別途提出する必要はありません。
ⅱ.充電設備本体代金の支払証憑
申請者宛の領収証のコピーを提出してください。
(振込金額(補助金対象経費)、工事件名、振込先と振込元、支払完了日(領収日)、発行者の押印の記載が必須です。)
銀行振込等で領収証のないものについては、金融機関発行の振込証明書のコピー(利用明細、当座勘定照合表、振込金受取書等のコピー等)をご提出ください。
インターネットによる振込の場合には、領収証または金融機関発行の支払完了を証する書類を提出してください。
(注1)金融機関への振込手数料は、補助対象経費とみなしません。
(注2)端数処理や出精値引き、振込手数料等は、請求内訳書等のどの費目へ計上しているか、明示してください。
(注3)領収書の金額が不足しており、内訳が不明の場合は、充電設備購入価格の値引きとみなします。
(注4)第三者を介した支払委託契約による支払いの場合は、支払委託契約書と領収証の提出が必要となります。支払委託とは、受託者(第三者)が委託者(申請者)の債務を委託者自身の弁済として支払をするものです。
ⅲ.新規に購入された充電設備であることが分かる書類
保証書もしくは納品書のコピーを提出してください。
(発行元、発行先、設置場所等、充電設備型式、製造番号もしくはシリアルナンバー、納品日、保証開始日が記載されていることが必須です。)
(注1)出荷証明書は対象となりません。
(注2)センターが補助対象と認めた充電設備のうち、付属の課金機が充電設備本体と別々に保証される場合、それぞれの保証書もしくは納品書が必要です。
イ.工事代金の支払いを証する書類
ⅰ.「請求書」(記入見本参照)
工事業者が申請者宛に発行する工事業者の押印のある工事全体の請求額がわかる「請求書」に部材や労務費など詳細が記載された「内訳書」を添付し提出してください。「内訳書」は、補助対象経費とそれ以外とに分けて記載してください。「材工一式」といった簡易記載の「請求書」では審査はできませんので注意ください。手形による支払いは認められていません。手形による支払いではないことの確認のため、支払条件(現金、振込等)が明記されていることが必要です。
ⅱ.工事代金の支払証憑
申請者宛の領収証のコピーを提出してください。
(振込金額(補助金対象経費)、工事件名、振込先と振込元、支払完了日(領収日)、発行者の押印が必須です。)
銀行振込等で領収証のないものについては、金融機関発行の振込証明書のコピー(利用明細、当座勘定照合表、振込金受取書等のコピー等)をご提出ください。
インターネットよる振込の場合には、領収証または金融機関発行の支払完了を証する書類を提出してください。
(注1)金融機関への振込手数料は、補助対象経費とみなしません。
(注2)端数処理や出精値引き、振込手数料等は、請求内訳書等のどの費目へ計上しているか、明示してください。
(注3)領収書の金額が不足しており、内訳が不明の場合は、充電設備設置工事費の値引きとみなします。
(注4)第三者を介した支払委託契約による支払いの場合は、支払委託契約書と領収証の提出が必要となります。支払委託とは、受託者(第三者)が委託者(申請者)の債務を委託者自身の弁済として支払をするものです。
③設置工事の完了を証する書類
申請者(手続代行者)は以下の書類を提出してください。
ⅰ.「充電設備等設置工事完了報告書」(様式9)
申請者(手続代行者)が工事業者ごとに作成を依頼して提出してください。
(ただし、図面作成を除く。)
ⅱ.「工事実績申告書(様式10)」
申請者(手続代行者)は「請求書」の「内訳書」を参考に、支払った補助対象経費をフォーマットの指示に従って記入してください。選択する工事がありますので注意して記載してください。なお、申請時の申告額と異なる支払を行った場合は、当該工事は計画変更として報告されていなければならないものもあります。(計画変更を参照)記入時は「請求書」の数字と違わないようにしてください。工事業者が複数ある場合は、申請者(手続代行者)が各施工会社の「請求書」の情報を集約して、一枚の様式10に記載願います。
ⅲ.図面・要部写真等
申請者(手続代行者)は以下の表にある図面・要部写真を提出してください。また説明をよく読み、記載漏れのないようにしてください。
- 原則、申請時に作成した図面を利用し、計画変更があった内容は「赤字」で修し提出してください。なお、完成***図と記載する場合も手書きで構いません。
- 要部写真は、様式5を利用し作成してください。工事着工前に撮影した写真と比較する必要のある写真もありますので、留意してください。提出すべき写真は「補足資料」で確認してください。
○:必ず提出が必要なもの、△:他の図面と兼用できるもの
書類 | 説明 | |
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ア.要部写真 | ○ | ・充電設備が設置された現状を証明する写真。 ・様式を用い、設置前・完成後の対比が必要となるものがあります。補足資料(要部写真の説明)を参照してください。 |
イ.完成平面図 | ○ | ・充電設備設置場所を真上より見た図。 ・充電設備、付帯設備のレイアウトが示されたもの。名称は完成平面図とし、申請時に提出された平面図の再利用し提出ください。申請時から変更がある場合は変更内容を記載してください。 |
ウ.完成電気系統図 | ○ | ・増設もしくは新設される高圧受変電設備、改修・交換もしくは新設される分電盤と充電設備との専用配線を示すもの。なお、申請時の電気系統図から変更がある場合は変更内容を記載してください。変更がない場合、再利用での提出も可能です。 |
エ.完成配線ルート図 | △ | ・完成した経路、長さ、配線方法(埋設、架空)がわかるもの。完成平面図にこれらの記載がある場合、提出は不要です。 |
④取得財産等管理台帳・取得財産等明細表(様式11)
- 充電設備の取得価格等各項目を記入してください。
- 充電設備本体に課金機等が付属する場合は、付属する機器も取得財産として記載が必要です。
(2)その他個別の申請契約により求められる書類
①共同申請の場合の提出資料
代表申請者が全ての必要書類をとりまとめて提出してください。
②リース契約の場合の提出資料
リース会社が申請を行う場合には、「(1)全体に共通の提出書類」に記載されている各書類のほかに、以下の書類が必要となります。
ア.賃貸借契約書(リース契約書)のコピー
- リース契約成立後の契約書であることが必要です(リースの契約期間、リース料金、充電設備の型式および製造番号等を確認します。)
- 転リースの場合、中間リース会社の書類も必要です。
イ.貸与料金の算定根拠明細書(様式12)
- 月々のリース料金に補助金相当額が還元されていることを確認させていただきます。
- 転リースの場合、中間リース会社作成の書類も必要です。
③資本関係のある会社から調達する場合
申請者(リース契約の場合はその使用者)と資本関係にある会社から調達(充電設備、課金装置、給電器の購入および設置工事を含む。)を受ける場合は、利益等排除の措置が必要となるため、利益等排除申立書(様式31)の提出が必要となります。
資本関係のある会社から調達を受ける場合の利益等排除について詳しくは
コチラ「資本関係にある会社から調達する場合について(利益等排除)」を参照してください。
(3)新築の共同住宅や建売住宅へ譲渡するものの駐車場に設置する際の留意事項
- 竣工後に充電設備等の所有者を建設会社等から管理組合へ変更する場合は、
センターへ報告し指示を受けてください。 - 新築の共同住宅にあっては、重要事項説明会等において当該充電設備の管理義務等について説明願います。