1-1.補助対象となる工事
1-2.補助対象とならない工事
2.設置工事の申請について
2-1.充電設備設置工事の申請方法について
2-2.課金装置の設置工事の申請について
2-3.申請における留意点
3.充電設備の設置工事前提条件
4.手続代行者について
5.共同申請について
6.リース契約に基づく申請について
7.資本関係にある会社から調達する申請について(利益等排除)
8.財産処分の制限について
9.補助事業の経理について
10.その他
参考:取得財産管理方法のご案内
1.補助対象工事について
1-1.補助対象となる工事
補助対象となる設置工事項目と工事内容は、以下の表のとおりです。
工事区分 | 補助対象経費 | 補助対象経費の解説および条件等 |
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(1) 充電設備設置工事 |
①充電器設置工事 ア.基礎工事費 |
・基礎工事に必要な部材費 ・基礎工事、据え付け工事に係る労務費 ・原則、設置する充電器のメーカーが指示する内容の基礎工事を行うこと |
イ.本体搬入費 | ・最近接の本体保管場所から、設置場所までの搬入費 | |
②電気配線工事 (注1) ア.分電盤・受電盤・受電盤 |
・分電盤や受電盤、分岐に必要な分岐ブレーカー等の部材費 ・既製品であること ・電子ブレーカーを認める |
|
イ.手元開閉器 | ・手元開閉器(メンテナンス時に必要となる電源遮断器、及びこれを収納するための盤)の費用。 | |
ウ.電源線(分岐線) アース線等 |
・分岐ブレーカー以降の電源線(分岐線)の部材費 ・配管材、ハンドホール等の工事に係る部材費。 ・電源線(分岐線)の設置工事に係る労務費。 ・補助予定の充電設備を稼動する為に必要な電力量に対応させる(電力会社との責任分界点以降の)幹線の改修の必要がある場合、その幹線の改修に係る費用を認める |
|
エ.工事用重機 | ・工事用重機のレンタル費 | |
オ.引込み用建柱費 | ・引込柱の部材費、設置に係る労務費。 ・特別措置、新規契約による引込み時のみ。 |
|
カ.前記ア~オの部材の搬入費 | ・前記ア~オの部材の搬入に係る費用。 | |
③高圧受変電設備工事 (注2) ア.高圧受変電設備 |
・現在の高圧受変電設備では、設置予定の充電設備を稼動できない場合、必要となる電力量のみを確保する目的で増設・新設のいずれかによる高圧受変電設備の機器の費用を補助。 ・現在の電力契約、ピーク需要の申告が必要 「増設」とは ・現在の高圧受変電設備内にスペースがない場合で、他の場所に高圧受変電設備を設置すること。 ・近接に設置空間がある場合は近接場所に設置。近接に設置空間がない場合は、現在の高圧受変電設備を高圧分岐し、別の場所に高圧受変電設備を設置 「新設」とは ・新たに電力契約を締結する場合で、補助対象となる充電設備のみに利用する高圧受変電設備を設置すること。 ・なお、現在、低圧受電契約により電力の供給を受けている設置場所において、充電設備を設置することにより高圧受電契約に変更する場合における高圧受変電設備の新設は補助の対象外とする |
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イ.高圧受変電設備の設置に係る基礎 工事費 | ・高圧受変電設備を設置のための基礎工事に 係る部材費、労務費、部材搬入費 |
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ウ.据え付け費 | ・高圧受変電設備の据付に係る労務費。 | |
④ 特別措置費 |
・急速充電設備を設置する際に、申請者が『同一敷地内複数契約を可能とする特別措置』に基づく申請をした際に、電力会社が申請者に請求する工事費用。 ・電力会社へ申し込んだ後、申請する事 ・ただし、自治体の入札前の申請を除く。 |
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(2) 案内板設置工事 |
案内板の設置工事 | ・公共性を有する充電設備への誘導を目的とする案内板の部材費、設置に係る労務費。 ・ⓐ当該場所・施設に「充電設備」があることを示す板、ⓑ場所・施設内での誘導を目的とする板、ⓒ充電方法等を示す板が対象。補助の優先順位はⓐ、次いでⓑ、ⓒの順。 ・ⓐは公道から容易に視認できること。 ・寸法は最小限度500mmx500mm、デザインはセンターが認めたものとする。 ・自光式、外光式を認める。 ・設置場所・施設の入り口の数により補助上限額を 2つ設ける。(2つ以下と3つ以上) |
(3) 付帯設備 設置工事 |
① 充電スペースのライン 引き |
・充電スペース(駐車1スペース分)のライン引きに係る部材費、労務費 ・既存のライン消し、待機スペース(注3)のライン引きを認める。 ・駐車1スペースは、幅2.5m×奥行き5mの区画とする |
②路面表示 | ・『充電場所』であることの視認性を高める表示の部材費、および設置に係る工事の労務費。 ・寸法は、最小限度900㎜x900㎜とし、デザインは、 センターが認めたものとする ・表示と併せて充電および待機スペース全体の塗装も認める ・「待機スペース」の表示は必須とする |
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③屋根 | ・充電器および充電スペースを雨等から保護する屋根 の部材費、および設置に係る工事の労務費 ・小屋との同時申請は認めない ・原則、既製品に限る建ぺい率確認は申請者責任 |
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④小屋 | ・充電器を豪雪・火山灰等から保護する必要がある場合に認める小屋の部材費、設置に係る労務費 ・屋根との同時申請は認めない。 ・原則、既製品に限る建ぺい率確認は申請者責任 |
|
⑤ 充電器防護用部材 |
・充電器を保護するU字型金属製バリカーまたは、 車止め、あるいは両方の部材費、設置に係る労務費。 ・急速充電器は、防護用部材の設置が法で定められている為、申請前に管轄消防署に部材・レイアウトの 了解を得ること |
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⑥ 電灯 |
・充電器本体および充電スペースを照らす目的で設置する電灯の部材費、および設置に係る労務費 ・電気配線工事費を含む |
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(4) その他工事 に係る費用 |
① 雑材・消耗品費 |
・テープ、ドリルの刃など、雑材・消耗品等の費用 ・養生に係る費用。 |
② 安全誘導員費 |
・設置工事期間中に発生する当該工事の安全管理の 目的で配置する安全誘導員の契約に係る費用 |
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③ 停電回避費 |
・設置工事期間中に当該工事の為に生じる停電を回避するために必要となる発電機のレンタル費用 | |
④ レイアウト検討・ 図面作成費 |
・設置場所への充電設備の配置に関する検討、およびセンターが求める図面の作成に係る費用 ・電力会社との協議、立会い、申請に係る費用 |
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⑤ 充電スペース造成費 |
・充電用のスペースを新規に造成するための土木工事費用。 ・申請が可能な場所は、道の駅・高速道路に限定し、かつ国・自治体等の指導・指示により造成が必要な場合でセンターが認めた場合のみ補助する |
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⑥ 諸経費 |
・「(1)充電設備設置工事」「(2)案内板設置工事」「(3)付帯設備設置工事」の工事で生じる管理費等の経費 |
(注1)電気配線について
新たに建設予定の建物や駐車場等で、当該施設の一般設備への電力供給を担う分電盤を設計変更して充電設備を設置する場合には、当該分電盤、およびそれに伴う幹線の変更は、補助の対象外となります。
(注2)高圧受変電設備について
新たに建設予定の建物や駐車場等で、当該施設全体への電力供給を担う高圧受変電設備を設計変更して充電設備を設置する場合には、当該高圧受変電設備は補助の対象外となります。
(注3)待機スペースについて
充電スペースに近接した「充電設備」利用の為に待機する駐車スペースをいいます。
1-2.補助対象とならない工事
工事区分 | 補助対象とならない部材・工事等の代表例 |
---|---|
(1) 充電設備設置工事 |
特注の分電盤、充電器基礎のコンクリート強度試験、充電器の稼働試験費、トランスの交換工事等 |
(2) 案内板設置工事 |
特定の充電インフラ会社の案内板、 充電設備に関係のないPR看板等 |
(3) 付帯設備工事 |
予備用コンセント、プラスチック製のポール、華美な電灯、太陽光発電機で稼働する電灯、路面表示のない単なる路面塗装、監視カメラ、駐車場侵入防止のバリカーやチェーン、通信用のWiFiユニット、太陽光発電搭載の屋根、小屋内部に設置されるヒーター等の備品等、駐車スペースのアスファルト舗装費(もともとの駐車スペースがアスファルトでない時) |
(4) その他設置に係る費用 |
交通費、保険費用、塩害防止塗装、既存物移動に係る費用等 |
2.設置工事の申請について
2-1.充電設備設置工事の申請方法について
(1)一般的な申請方法(自治体における入札後の申請を含む)
①申請者または手続代行者は、見積書等を参考に「工事申告書(様式4-1、4-2)」を作成します。
②「工事申告書(様式4-1、4-2)」へは、補助を申請する工事区分毎に1)部材費、2)労務費、3)センターの要求する情報等をまとめて記入します。工事が複数の業者にまたがる場合でも一つの申告書にまとめて提出してください。
③「工事申告書(様式4-1、4-2)」と併せて、見積書等(内訳書のあるもの、工事業者毎)、平面図、配線ルート図、電気系統図、要部写真を添えて申請してください。
(2)地方公共団体(以下自治体)の申請(入札前の申請)
①申請者となる自治体は、当該工事の予算を組む際に策定される「計画書」等を参考に「工事申告書(様式4-1、4-2)」を作成します。
②「工事申告書(様式4-1、4-2)」へは、補助対象工事毎に1)部材費、2)労務費を分離し記入します。またセンターの要求する情報を記入してください。
③「工事申告書(様式4-1、4-2)」と併せて、当該工事の予算が担保されていることを証する書類(予算書等)、「工事計画書」、平面図、配線ルート図、電気系統図、要部写真を添えて申請してください。
2-2.課金装置の設置工事の申請について
(1)一般的な申請方法(自治体における入札後の申請を含む)
①申請者または手続代行者は、見積書等を参考に「工事申告書(様式4-1、4-2)」を作成します。
②「工事申告書(様式4-1、4-2)」へは、充電設備等設置工事の電気配線工事の1)部材費、2)労務費、3)センターの要求する情報等をまとめて記入してください。
③案内板設置工事については、当該設置施設の入り口数を記入し、申告します。なお、当該申告は、既設の充電器が公共性のある場所に設置され、かつ「補助対象経費」で示した①~③の案内板がない場合に限って認めます。
④「工事申告書(様式4-1、4-2)」と併せて、見積書等(内訳書のあるもの、工事業者毎)、平面図、配線ルート図、電気系統図、要部写真を添えて申請してください。
(2)地方公共団体の入札前の申請について
充電設備の設置工事の申請方法に準じます。
2-3.申請における留意点
- 充電設備を設置する工事全体を「一つの工事」としてみなします。
- 申請は一つの工事、一つの箇所(場所、施設)、一つの管理ナンバー(第1の事業)ごとに行ってください。
- 申請の内、1)充電設備等設置工事費、3)付帯設備設置工事費は充電器一基あたりの補助上限額を示します。よって、複数設置の申請の場合は、1)・3)の工事は設置基数分を上限に、センターが審査を行い補助額を決定をします。
3.充電設備の設置工事前提条件
(1)充電設備の設置場所は、既存の駐車スペースを活用することを条件とします。また、当該駐車スペースがアスファルト等の舗装がされていない場合でも、舗装に係る費用は補助対象経費とはなりません。
(2)充電設備は、駐車スペース1台分につき、一基設置する事を条件とします。
一つの駐車スペースに、二基以上の充電設備を設置する申請は、これを認めません。
駐車スペースとは幅2.5m、奥行き5m程度のスペースを標準とします。又、充電時に駐車スペースから電気自動車等が公道にはみ出すなどの法令違反とならないよう、スペースの確保に配慮してください。
(3)「特別な仕様に基づく工事」とは、当該設置場所を管轄する国・自治体等が充電設備について特別に適用を指示する規格及び仕様に基づいて行う工事をいいます。具体的には高速道路等のSA/PAやフェリー船内への設置等が該当します。「特別な仕様に基づく工事」として申請する場合は、交付申請とあわせて「特別な仕様に基づく工事」申請事由書(様式3)を用いてセンターに申請し、承認を得ることが必要となります。
4.手続代行者について
(1)申請者は、補助金申請等、補助事業に係る一切の手続き等の代行を第三者へ依頼することができます。ただし、原則として手続代行者は工事施工会社に限ります。工事施工会社が複数いる場合には、そのうちの一社を代表として依頼してください。
(2)申請者が手続代行者へ代行費用を支払う場合、代行費用は補助対象経費とは認められませんので注意してください。
(3)申請者は、補助金申請の一切の手続きを申請者が認める第三者へ依頼する場合は、手続代行者が記入した申請書の内容を確認し、申請書の同意欄の☑及び押印をしてください。
(4)手続代行者が申請書の手続代行者欄に必要事項を記入・押印し、添付書類等を用意し、申請書類一式を送付してください。
(5)手続代行者は、申請者の指示に従い、依頼された内容について誠意をもって実施してください。
(6)申請書類に関するセンターからの問合せ・訂正依頼などは、原則として、手続代行者へ連絡しますので、センターの指示に従ってください。手続代行者の記入ない場合には申請者へ連絡します。手続代行者と確認の連絡が取れない場合は、申請書の受理・交付決定や補助金の支払いができないことがありますので、注意してください。
(7)個人情報保護のため、原則として、申請者又は手続代行者以外の方への連絡や説明はできません。申請書類の作成等、実質的に代行している工事施工会社、販売店等の担当者であっても、新書類に手続代行者としての記入がなければ、原則、連絡・説明はできません。
(8)センターから発行される交付決定通知書等の書類は、補助金制度の適切な運営の観点から、申請者宛に郵便で送付します。
(9)手続代行者が虚偽の申請等不正を行った場合は、手続代行業務の停止及び名称の公表等の罰則が科せられます。
(10)手続代行者による不正等が発生した場合は、交付決定が取り消されることがあります。既に補助金が交付されているときは、期限を付して申請者へ当該補助金の返還を命じます。
5.共同申請について
共同申請の可能な事業は第1の事業~第5の事業(第5の事業の給電器は除く)となります。
一つの申請に関し、補助対象経費を複数者で分担するなどにより、複数の契約者がいる場合(注1)、共同して申請を行います。
共同申請は、交付申請、実績報告および補助金の収受等、センターとの手続きを代表して行う代表者を決定の上、当該代表者が交付申請時に行います。
また、財産処分等(注2)により補助金の返納義務が発生した場合には、共同申請者は返納額の全額を連帯して返納することとなります。
なお、共同申請を行う場合には、「1.②交付申請書類一式提出」に記載されている各書類のほかに、以下の書類の提出が必要です。
(1)共同申請書(様式2)
(2)共同申請者の印鑑登録証明書の写し(原本)発行後3ヶ月以内のもの
(3)共同申請者全員の印鑑登録証明書の写し(原本)発行後3ヶ月以内のものただし、マンション管理組合(管理組合法人を除く。)の場合は不要です。
(4)本人確認資料
- 法人(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第19号)第2条第1項第3号に定める管理組合(管理組合法人)を含む。)の場合
共同申請者に法人が含まれる場合は、当該共同申請者の登記簿謄本の写し、現在事項全部証明の写し、履歴事項全部証明の写しのいずれか一つ(発行後3ヶ月以内のもの)が必要となります。 - 個人の場合
「1.②交付申請書類一式提出」に記載されている本人確認資料で代用できます。 - マンション管理組合(管理組合法人を除く。)の場合
・マンション管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類(総会の議事録など)が必要となります。
(注1)複数の契約主体がある場合とは、例えば充電器の購入者と設置工事の発注者が異なる場合など、当該申請において補助対象経費を支払う方が複数いる場合を指します。ただし、リース契約がある場合には、リース契約の賃借者は補助対象経費を支払う者とはみなしません。
(注2)「8.財産処分の制限について」を参照してください。
6.リース契約に基づく申請について
リース契約が含まれる申請の場合は、リース会社が申請者となります。補助金はリース会社に支払われます。
(1)提出書類
① 申請時に必要な書類
「1.②交付申請書類一式提出」に記載されている各書類。
② 実績報告時に必要な書類
実績報告書(様式7)、充電機器購入の証憑、充電設備設置関連工事完了報告書(様式9)、取得財産管理台帳・取得財産明細表(様式11)のほかに、以下の書類が必要です。
- リース契約書のコピー
- 月々のリース料金に補助金相当分の値下がりを反映されていることを証明する貸与料金の算定根拠明細書(様式12)
(2)留意事項
- リース会社は、使用者・賃借人の月々のリース料金に補助金相当分の値下がりを反映させなくてはなりません。
- リース契約は、保有義務期間以上の期間使用することを前提とした契約にすることが必要です。
リース期間が保有義務期間より短くせざるを得ない場合は、リース期間満了後、使用義務期間以上まで再リースを行う又はリース会社が保有する旨の誓約が必須となります。上記②の必要書類、貸与料金の算定根拠明細書(様式12)の誓約欄へ記入・押印し、提出する必要があります。
7.資本関係にある会社から調達する場合について(利益等排除)
(1) 申請者(リースの場合はその使用者・契約者)と資本関係にある会社から調達(充電器、課金装置および給電器の購入および設置工事を含む。)する場合は、補助対象経費から利益相当額を排除する必要があります。
①充電器、課金装置、給電器を資本関係のある会社から調達する場合
申請者(リース会社の場合は使用・賃貸借者)と当該調達品メーカーとの資本関係が利益等排除の対象となります。
②設置工事を資本関係のある会社から調達する場合
申請者(リース会社の場合は使用・賃貸借者)と工事施工会社との資本関係が利益等排除の対象となります。
利益等排除の区分と利益等排除の方法
利益等排除の区分 | 利益等排除の方法 |
---|---|
(1) 申請者の自社調達の場合 |
原価をもって補助対象経費とします。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価及び当該設置工事費の工事原価をいいます。 |
(2) 100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合 |
①取引価格が当該調達品及び当該設置工事費の原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象経費とします。 ② ①で証明できない場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上総利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とします。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。 |
(3) 申請者の関係会社(上(2)を除く。)からの調達の場合 |
①取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費および一般管理費との合計以内であると証明できる場合、及び取引価格が工事原価と当該設置工事に対する経費等及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合は取引価格をもって補助対象経費とします。 ② ①で証明できない場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とします。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。 |
(2)申請時に必要な書類
①資本関係が分かる資料
ウェブサイトの株主情報のコピー、会社紹介パンフレット等
②該当する利益等排除の算出方法による根拠資料
- 当該調達品及び当該設置工事費に対する原価または経費であることの証明及びその根拠となる資料。
- 調達先(当該調達品メーカー又は工事施工会社)の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)。
③(様式30)利益等排除申告書
- 設置工事の場合は見積書・工事内容内訳書のうち、利益に該当する費目を示す必要があります。
(3)実績報告時に必要な書類
①該当する利益等排除の算出方法による根拠資料
- 当該調達品及び当該設置工事費に対する原価または経費であることの証明及びその根拠となる資料
- 調達先(当該調達品メーカー又は工事施工会社)の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)。
③(様式31)利益等排除申立書
- 設置工事の場合は請求書・工事内容内訳書のうち、利益に該当する費目を示す必要があります。
※製造原価、工事原価及び販売費及び一般管理費については、それが当該調達品及び当該設置工事費に対する経費であることの証明、その根拠となる資料の提出が必要となります。
8.財産処分の制限について
本補助金により設置された充電設備は、「取得財産等の処分を制限する期間」に定められた期間に処分(補助金の交付の目的に反して、使用し、譲渡し、交換、貸付け(リース用設備を除く)、廃棄または担保に供することをいいます。)することはできません。期限内処分を行う場合は、センターの事前の承認が必要であり、また原則として補助金の返納が必要となります。保有義務期間は設置完了した日から5年です。 補助金の交付を受けた方は、充電設備を設置した後も、次世代自動車充電インフラ整備促進補助事業費補助金管理規程に従い、充電設備の適正な管理を行ってください。
事業の種類 | 制限対象となる取得財産等 | 取得財産等の処分を 制限する期間 |
---|---|---|
第1の事業 第2の事業 第3の事業 第4の事業 |
充電設備及び付帯設備等 | 5年 (設置完了日からとする) |
第5の事業 | 課金装置及び給電器 |
(※取得価格が50万円以上のもの)
9.補助事業の経理について
(1)申請者は本補助金を申請するにあたり、補助事業の経理と補助事業以外の経理と明確に区分してください。その場合、収支に関する証拠書類(見積書、契約書、納品書、請求書、領収書等の帳票類)も明確に区分する必要があります。
(2)補助金の交付を受けて実施した充電設備の設置事業に関する経理の帳簿を備え、その収支額及び支出額を記入し、補助金の使途を明らかにしてください。
(3)会計帳簿等および収支に関する証拠書類(見積書、契約書、納品書、請求書、領収書等の帳票類)は設置工事が完了した日の翌年度(4月1日)から、申請者が5年間いつでも閲覧できるように保管してください。
(4)ただし、個人の申請において、上記の経理処理等が困難な場合は、見積書、契約書、納品書、請求書、領収書等の帳票類を、同様に5年間保存してください。
10.その他
(1)充電器の購入および設置工事に係る契約について
充電器の購入および設置工事に係る契約に関しては、でき得る限り一般の競争に付してください。
(2)調査について
申請者は、センターが補助金の交付業務の適正な運営を図るために必要な範囲において、報告を求め、又は現地調査等を行おうとするときは、遅滞なくこれに応じてください。
現地調査では、設置された充電設備等の使用状況、保管義務のある関係書類の確認等を実施します。
(参考)
取得財産等管理方法のご案内
取得財産等管理方法のご案内
1.補助金の交付を受けた方は、取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければなりません。
2.補助金の交付を受けた方は、取得財産等について、取得財産等管理台帳・取得財産等明細表を備え、管理しなければなりません。
3.補助金の交付を受けた方は一定期間内において、処分を制限された取得財産等を処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け(リース事業者を除く)、廃棄又は担保に供すること)してはなりません。
4.急速充電設備については他の法令を順守し継続的に管理してください。
5.第3項の期間は補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等を勘案して、設置完了日から5年となります。
6.補助金の交付を受けた方は前項の規定により定められた期間内において処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書をセンターに提出し、その承認を受けなければなりません。
7.センターは、補助金の交付を受けた方が取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると認められるときには、その収入の全部又は一部をセンターに納付させることができます。
8.センターは、第6項の場合には、期限を付してその収入の全部又は一部の納付を補助金の交付を受けた方に対して命ずることができます。
9.センターは、財産処分の制限等で補助金の返納が求められた補助金の交付を受けた方からの新しい申請について、返納が完了したことをセンターが確認するまで受付けを拒否することができます。
10. センターは、補助金の交付を受けた方が、虚偽不正により手続きを行った疑いがある場合は、必要に応じて調査等を実施し、不正行為が認められたときは、交付決定を取消し、補助金の交付を受けた方に対して、補助金の返還を命ずることができます。