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H24補正予算「次世代自動車充電インフラ整備促進事業」の概要

1.制度の目的

この補助制度は、次世代自動車用充電設備の設置に関する補助などの事業を行うことにより、設備投資などを喚起するとともに、次世代自動車の更なる普及を促進し、日本経済の下支えを図ることを目的とします。

2.補助対象と対象期間

  • 次の4つの事業に合致する充電設備の設置を行う者に対して、補助金が交付されます。
    実際に要した充電設備機器費(充電器の購入費用)及び設置工事費(第4の事業は除く)に対して補助率を乗じた額が補助金交付額となります。ただし、補助金の交付上限額を超える場合には、交付上限額が補助金交付額となります。
    充電設備は、原則8年間保有することが義務付けられます。保有義務期間満了前に充電設備の処分を行うと、補助金の返納を求められることがあります。
    事業名 概要 補助対象 補助率
    第1の事業 自治体等が策定する充電器設置のためのビジョン(注1)に基づき、かつ公共性を有する(注2)充電設備の設置 充電設備機器費
    及び設置工事費
    2/3
    第2の事業 ビジョンには基づかないものの、公共性を有する充電設備の設置 充電設備機器費
    及び設置工事費
    1/2
    第3の事業 マンションの駐車場及び月極め駐車場等へ設置する充電設備の設置 充電設備機器費
    及び設置工事費
    第4の事業 上記以外の充電設備の設置 充電設備機器費
    注1:「自治体等が策定する充電器設置のためのビジョン」とは、都道府県及び高速道路会社が策定するもので、電気自動車等に必要な充電設備を計画的に配備するために適切な設置場所等が示されます。ビジョンを策定している自治体等については、センターのホームページで公表します。
    注2:「公共性を有する」とは、以下のすべての要件を満たす必要があります。
    ①充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に入れる場所にあること。
    ②充電設備の利用を他のサービス(飲食等)の利用又は物品の購入を条件としていないこと(ただし、駐車料金の徴収は可。)。
    ③利用者を限定していないこと(ただし、会員制などとしていてもその場で料金を払うことで充電器を利用できる場合は条件を満たすものとする。)。
  • 補助金の交付を受けるためには第1の事業、第2の事業及び第4の事業については平成27年10月30日(金)までに、充電設備の設置工事が完了し、充電器の購入費および設置工事費の支払いを終了させ、実績報告書をセンターに提出することが必要です。また第3の事業については平成29年4月28日(金)までに、充電設備の設置工事が完了し、充電器の購入費および設置工事費の支払いを終了させ、実績報告書をセンターに提出することが必要です。

3.申請受付期間

平成25年3月19日(火)~平成27年2月27日(金)
なお、申請総額が予算額を超過する場合には申請締め切り前であっても申請の受付けを終了します。

4.申請書類一式の提出方法

充電設備の設置検討を行い、見積書などを入手してから、申請書や必要書類を全て揃えた上で、申請書類一式を郵便または特定信書便で一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「センター」という)に送付して下さい。
なお、センターに申請書類を持ち込まれても受け取ることができませんので、必ず郵便または特定信書便にて送付して下さい。(申請書等は「信書」に当たることから、郵便又は特定信書便で送付をお願いします。)

必要書類が不足している場合や申請書に押印漏れなどがある場合は、申請書が到着しても、申請の受理を行わず、申請者に申請書類をそのまま返却することがあります。必要書類の不足や書類の捺印漏れがないように、しっかりと確認をした上で、書類を送付して下さい。

5.申請書類の送付先

〒105-0001
東京都港区虎ノ門 1-6-12  大手町建物虎ノ門ビル2階
一般社団法人次世代自動車振興センター
(「充電インフラ整備事業提出資料在中」と明記してください。)

6.補助金申請から補助金交付までの流れ

注3:第1の事業については、別途、申請前に自治体等に対してビジョンの要件を満たしているかどうかの確認を行う必要があります。
注4:「第1~3の事業」は、設置工事開始は交付決定後である必要があります。
申請書類(必要書類を含めて)一式がセンターに到着した日の翌月末までに、交付決定通知書の発行を行います。(申請書の設置工事開始予定日を記入する際にはこのスケジュールを考慮してご記入ください。)
「第4の事業」については、申請前または交付決定前に設置工事を開始していても構いません。ただし、設置工事完了は、(「第1~3の事業」と同様に)交付決定後である必要があります。

<基本的な申請手続についてはこちら>

7.補助金額の考え方(交付規程第5条関連)

以下で計算される充電設備機器費の補助金額と設置工事費の補助金額を合算して、充電設備設置補助金交付額を算出します。

(1)充電設備機器費(充電器の購入費)

ア.充電器の購入費(消費税抜き)×補助率(1/2又は2/3)           
イ.充電器の銘柄ごとに定める補助上限額
充電設備機器費の補助金額:ア、イのいずれか低い方

「充電設備銘柄ごとの補助金交付上限額」はこちら(注)

(注)現在補助対象として認定されている充電器が全て、「高機能要件を満たさないもの」とした場合の上限額を示したものです。
 今後センターの審査により「高機能要件を満たすもの」として認められた充電器は上限額が変更になる可能性があります。

  ⇒「高機能要件を満たすもの」の上限額を反映致しました。
   上記リンクから最新の情報をご確認下さい。

申請者(リースの場合は使用者)の自社製品の調達又は関係会社間の調達の場合、そこに含まれる利益相当分について利益等排除の対象となります。

(2)設置工事費

ア.工事項目ごとの設置工事費(消費税抜き)×補助率(1/2又は2/3) 
イ.工事項目(①~⑦)ごとに定める補助上限額
ウ.ア、イのいずれか低い方を項目別補助金額とする
エ.①から⑦の項目別補助金額の合計金額
オ.工事全体に対して定める工事区分に応じた補助上限額
設置工事費の補助金額:エ、オのいずれか低い方

「充電設備設置工事にかかる補助上限額」はこちら
工事項目 工事内容
①高圧受変電設備 変圧器の交換・増設・新設、高圧受変電設備設置に係る基礎・アンカー等工事費、前記機器の搬入・据付、前記設置に係る人件費
②電気配線 分電盤、急速充電器用手元開閉器、電源線、接地(アース線)、前記電気配線に係る必要部材、前記電気配線に係る諸工事費、前記機器の搬入・据付、前記設置に係る人件費
③電力供給対応 電柱、柱上トランス、電線等の設置
④充電器本体据付 充電設備据付に係る基礎・掘削・アンカーボルト・壁補強及び支柱設置等の諸工事費、前記機器の搬入・据付、前記設置に係る人件費
⑤充電スペース整備 既存路盤撤去・処分費及び路盤再整備費、ライン引き費、重機及び機材費、前記設置に係る人件費
⑥付帯設備 設置場所案内板、路面標示、屋根又は小屋、予備用コンセント、充電器防護用ポール、電灯、前記付帯設備設置に係る基礎・アンカーボルト・壁補強及び支柱設置等の諸工事費、前記機器の搬入・据付、前記設置に係る人件費
⑦その他工事に係る費用 寒冷及び塩害対策に係る費用、養生・廃棄物処理・既存物移動に係る費用、現場管理費、雑材消耗品費、設置時の停電回避に係る費用、設計に係る費用、前記に係る人件費

※上記工事内容のうち、充電設備の設置に必要な工事に係る経費が補助対象となります。
(他用途に利用するための工事費用は補助対象外となります。)