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第4の事業の申請について

事業内容 第1の事業、第2の事業および第3の事業のいずれにも該当しない
充電設備の設置事業をいいます。
補助対象者 地方公共団体、法人(独立行政法人は除く)、個人
補助対象経費 充電器の購入費
補助率 1/2

1. 申請要件

第4の事業の申請にあたり、以下の要件を全て満たすことが補助金を受ける条件となっています。

  1. 今後、新設される充電設備(中古を除く。)であること。
  2. 申請者がリース会社である場合にあっては、月々のリース料金に補助金相当額分の値下がり分が反映されること。
  3. センターから求められた場合には、利用状況に関するデータを提供(利用頻度、使用電力量(kWh)等)し、当該データを含む当該設備に係る情報について国への提供を行うことを了承すること。
  4. 充電設備の設置およびその支払いが、平成27年10月30日までに完了する見込みであること。
  5. 申請者が反社会的勢力の団体に属していないこと。

(注)「第4の事業」は、申請前または交付決定前に設置工事を開始していても構いませんが、設置工事完了は、(「第1~3の事業」と同様に)交付決定後である必要があります。申請書類(必要書類を含めて)一式がセンターに到着した日の翌月末までに、交付決定通知書の発行を行います。(申請書の設置工事完了予定日を記入する際にはこのスケジュールを考慮してご記入ください。)

2. 交付申請時の提出書類(工事完了前)

第4の事業の補助金申請を行うには、設置工事完了前に以下の書類を準備してセンターに送付することが必要です。 必要な書類と書類の作成・準備に当たっての注意事項等は下記をご参照ください。

名称
(詳細はリンクをご覧ください)
主な注意事項、様式等








補助金交付申請書 (様式1-4[PDF]pdf[EXCEL]pdf
(様式1-4の記入例[PDF]pdf
申請者本人確認書類 個人・法人等により必要書類が変わります。
充電器購入のための見積書など







リース契約、クレジット契約の場合の提出書類 申請時には追加の書類は必要ありませんが、実績報告時およびそれ以降も書類の提出が必要な場合がありますのでご注意ください。
利益等排除に関わる資本関係の確認書類 資本関係がある会社から調達を受ける場合は、提出が必要な書類があります。

3. 実績報告時の提出書類(工事完了および費用支払い完了後)

提出期限は、充電設備設置完了日または補助対象経費分の支払完了日のいずれか遅い日から30日以内です。(ただし、平成27年10月30日までに提出する必要があります。) 必要な書類と書類の作成・準備に当たっての注意事項は以下とおりです。

名称
(詳細はリンクをご覧ください)
主な注意事項、様式等








実績報告書 (様式7-4[PDF]pdf[EXCEL]pdf
充電設備機器設置の完了を証する書類 充電設備機器設置完了報告書(様式8[PDF]pdf[EXCEL])他、設置工事に
関わる多数の書類等が必要となります。手引き等をご確認ください)
取得財産管理台帳・取得財産明細表 (様式11[PDF]pdf[EXCEL]pdf







リース契約の場合 賃貸者契約書(リース契約書)のコピー
貸与料金の算定根拠明細書(様式12[PDF]pdf[EXCEL]pdf
クレジット契約の場合 クレジット契約等による補助金受給に関する取決書
(様式24[PDF]pdf[WORD]pdf
クレジット契約等の契約書のコピー
実績報告書の提出の後もセンターに提出が必要な書類があります。ご注意ください。