①募集
募集期間は平成29年4月3日(月)~平成29年12月28日(木)(センター必着)です(消印有効ではありません)。
②交付申請書類一式提出
<応募要件>
以下の要件の全てを満たしていなければなりません。
(1)申請は、新規需要創出活動を行う1設備毎に行われていること。
(2)申請者が補助対象新規需要創出活動に使用する水素供給設備の所有者であること。
(3)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して交付申請をすること。
(例外規定については交付規程に記載がありますので参照願います)
(4)国の他の補助金と重複して申請していないこと。
(5)自社製品の調達又は関係会社からの調達分がある場合、利益などを排除して交付申請をすること。
(6)補助対象経費の支払いが手形によるものではないこと。
(7)経済産業省から補助金交付等停止措置若しくは指名停止措置が講じられていない者であること。
(8)申請者は反社会勢力及びそれに準ずるものではないこと。
<申請に必要な書類>
・補助金交付申請書
<添付資料>
・法人の場合:登記簿謄本又は現在事項(履歴事項)全部証明書
直近2ヶ年分の財務諸表
・個人事業者:運転免許証、写真付き住民基本台帳カード又はパスポートいずれかの写し
直近2ヶ年の確定申告書B又は当座預金口座開設証明の写し
・使用する水素供給設備仕様書(既に本補助金の確定通知を受けている設備については不要)、補助対象経費積算書、
新規需要創出活動計画書
・随意契約の選定理由書、その他
③入札~落札
交付決定の前であっても入札を実施し落札者を決定することは出来ますが、契約締結は交付決定通知の発行日以降にお願いします。
④交付申請書受領通知
受領通知とは申請書に受領印を押印したもので、申請書記載の担当者に電子メール等で通知します。
⑤審査
申請について、交付規程に基づき適正な申請が行われていること、新規需要創出活動が申請要件を満たしていること。
⑥交付決定通知書
審査の結果、補助金交付対象と認められた場合は、申請者に交付決定通知書を発送します。
⑦契約、新規需要創出活動、支払
交付決定通知の発行日以降に水素供給設備による新規需要創出活動(契約、調達等)に着手して下さい。
⑧実績報告書類一式提出
提出期限は補助事業の完了日から30日以内、若しくは平成30年3月9日のどちらか早いほうです。
<実績報告書>
<添付資料>
・請求書、請求明細書、領収書
・補助対象経費明細書
・入札等の報告書
・新規需要創出活動報告書
・その他センターが提出を求める書類
⑨審査
実績報告書をセンターで受理すると、センターで新規需要創出活動の内容を確認します。
新規需要創出活動内容の確認には会計書類及びその他提出書類等の確認を行います。
⑩補助金の額の確定通知書
実績報告書の内容を確認した上で補助金額を確定し、申請者に対し補助金の額の確定通知書を送付します。
⑪補助金の交付
実績報告書に記載された申請者名義の金融機関の指定口座に振り込みます。