平成29年度 基本的な申請手続きについて

①募集

<一次公募> 平成29年4月3日(月)~平成29年4月24日(月)
<二次公募> 平成29年5月19日(金)~平成29年6月9日(金)
<三次公募> 平成29年10月13日(金)~平成29年11月2日(木)
(上記の申請受付は終了しました)

②交付申請書類一式提出

<応募要件>

以下の要件の全てを満たしていなければなりません。
(1)申請は、1設備毎に行われていること。
(2)以下に記載する書類が添付されていること。
(3)消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して交付申請をすること。
 (例外規定については交付規程に記載がありますので参照願います)
(4)国の他の補助金と重複して申請していないこと。
(5)自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事などを含む)がある場合、利益などを排除して交付申請をすること。
(6)補助対象経費の支払いが手形によるものではないこと。
(7)経済産業省から補助金交付等停止措置若しくは指名停止措置が講じられていない者であること。
(8)申請者は反社会勢力及びそれに準ずるものではないこと。

<申請に必要な書類>

・補助金交付申請書

<添付資料>

・法人の場合:登記簿謄本又は現在事項(履歴事項)全部証明書
       直近2ヶ年分の財務諸表
・個人事業者:運転免許証、写真付き住民基本台帳カード又はパスポートいずれかの写し
       直近2ヶ年の確定申告書B又は当座預金口座開設証明の写し

・申請設備仕様書、補助対象設備積算書、資金調達計画書、事業計画等調査表、
・対象設備計画図面、周辺地図、随意契約の選定理由書 その他

③入札~落札

交付決定の前であっても入札を実施し落札者を決定することは出来ますが、契約締結は交付決定通知の発行日以降にお願いします。

④交付申請書受領通知

受領通知とは申請書に受領印を押印したもので、申請書記載の担当者に電子メール等で通知します。

⑤審査

申請について、交付規程に基づき適正な申請が行われていること、設置設備が申請要件を満たしていること、燃料電池自動車の普及に向け自動車メーカー・地方自治体の普及計画を反映した計画であることなどをセンターが審査します。

⑥交付決定通知書

審査の結果、補助金交付対象と認められた場合は、申請者に交付決定通知書を発送します。

⑦契約、設置工事、支払

交付決定通知の発行日以降に水素供給設備の設置作業(契約、工事等)に着手して下さい。

⑧実績報告書類一式提出

提出期限は補助事業の完了日から30日以内、若しくは平成30年2月28日のどちらか早いほうです。

<実績報告書>
<添付資料>

・請求書、請求明細書、領収書、設備の完成を証する書類
・取得財産管理台帳・取得財産明細表、補助対象設備明細書
・補助対象設備取得財産等明細表、補助対象設備共通費按分表
・入札等の報告書、取得した設備の写真、完成図書、工程表
・その他センターが提出を求める書類

⑨審査

実績報告書をセンターで受理すると、センターで設置工事の内容を確認します。工事内容の確認には会計書類及び完成検査済証等の確認並びに現場確認を行います。

⑩補助金の額の確定通知書

実績報告書及び設置工事の内容を確認した上で補助金額を確定し、申請者に対し補助金の額の確定通知書を送付します。

⑪補助金の交付

実績報告書に記載された申請者名義の金融機関の指定口座に振り込みます。

⑫取得財産管理

補助金の交付を受けた申請者は処分制限期間の間、水素供給設備を保有・維持管理して下さい。
処分制限期間内に水素供給設備を処分(補助金交付の目的に反しての使用、譲り渡し、交換、貸し付け、廃棄又は担保に供すること)しようとするときは、処分をする前にセンターの承認を受けなければなりません。
処分制限期間内に処分を行った場合は、補助金の返納を求められる場合があります。