補助金情報
令和6年度補正 CEV補助金(車両)の計画変更・財産処分の手続きについて

  処分制限期間内に処分する場合の手続きと補助金の返納(財産処分)についてご案内します。

◆Ⅲ.計画変更・財産処分の手続き

★処分制限期間内にある車両を処分(財産処分)する場合の留意事項★

補助金の交付を受けた車両(「取得財産等」という)を処分制限期間内に処分する場合には、処分する前に財産処分承認手続きが必要です。
処分制限期間内にある車両を処分して、新たに補助対象車両を購入する場合、処分した車両の補助金返納が完了するまで、新たな車両への補助金は交付できません。
財産処分手続きの開始から完了までは期間を要しますので、早めの手続きをお願いします。

<車両処分(財産処分)の手続き>



○必ず処分する前にセンターへ「財産処分承認申請書」を提出して下さい。
☆(注意)補助金を受けた年度によって「財産処分承認申請書」の様式が異なりますので注意して下さい。
               年度別の財産処分承認申請書は、Ⅳ.様式集を参照
○センターで処分内容を確認し、「財産処分承認通知書」を発送します。
   同時に、財産処分後に返送いただく「財産処分報告書」(記入用紙)を同封します。
○車両を処分し、その処分内容を「財産処分報告書」に記入して提出ください。
○「財産処分報告書」に記載された処分内容に基づいて補助金返納額を算定し、補助金返納額と返納期限を記載
     した「補助金返納額のお知らせ」を送付します。

○「補助金返納額のお知らせ」に記載した補助金返納額を期限までに返納ください。
☆(注意)国の規定に従って、納付期限は、通知から20日とさせていただいております。
               また、期限までに返納されないときは延滞金をお願いすることもあります。

☆(注意)取得財産等の処分に該当する行為

補助金の目的は、クリーンエネルギー自動車の利用によって地球温暖化や大気汚染の原因となる自動車の有害な排出ガスの排出量低減に貢献することです。
これに反する以下の行為は取得財産等の処分に該当する行為となります。

a.補助金の目的に反する使用  b.譲渡(売却・下取り含む)  c.交換  d.貸付  e.廃棄  f.担保に供すること

☆(注意)補助金返納の必要のない場合

財産処分が以下に該当する場合は、本人の責めに帰さないやむを得ない事由によるものとして補助金の返納は必要ありません。

  • ⅰ.取得財産等が天災等により走行不能となり抹消処分した場合
  • ⅱ.取得財産等が過失の無い事故により走行不能となり抹消処分した場合
  • ⅲ.その他センターが特に認める場合

ただし「財産処分承認申請書」を提出いただき、承認を得る必要はあります。

×無届で財産処分をした場合

 センターでは、定期的に、補助金を交付した車両の保有状況を調査しています。
センターの承認を得ずに、処分制限期間内に財産処分を行ったことが判明した場合は、補助金の全額の返納を求めることがあります。

計画変更・財産処分の手続きの詳細は下記で確認下さい。

計画変更・財産処分の手続き PDFPDF

計画変更・財産処分関連様式集

※必要となる書類については、「Ⅲ.計画変更・財産処分の手続き」で確認下さい。

必要な書類 書類提出が必要な場合 様式 記入例
【変更届出書】 交付決定後、内容に軽微な変更が生じた場合(改姓・改名・代表者交代 等) PDFPDF   ―
【変更承認申請書】 交付決定後、内容に重要な変更が生じた場合 PDFPDF   ―
【財産処分承認申請書】 補助金受理後に車両を処分する場合(売却・廃棄・名義変更 等)
※以下、年度により様式が異なります。
・令和6年度補正予算に補助金を受けた車両 PDFPDF
個人用
記入例PDF




法人等
記入例PDF
・令和5年度補正予算に補助金を受けた車両 PDFPDF
・令和4年度補正予算/令和5年度に補助金を受けた車両 PDFPDF
・令和3年度補正予算/令和4年度に補助金を受けた車両 PDFPDF
・令和3年度に補助金を受けた車両
※令和2年度第3次補正予算CEV補助金についてはこちら
PDFPDF
・令和2年度に補助金を受けた車両 PDFPDF

【参考】過去の「補助金交付に関する規程」

令和5年度補正予算による補助事業    [PDF] PDF
令和4年度補正・令和5年度予算による補助事業    [PDF] PDF
令和4年度予算による補助事業    [PDF] PDF
令和3年度予算による補助事業    [PDF] PDF
令和2年度補正予算 経産省補助事業    [PDF] PDF
令和2年度補正予算 環境省補助事業    [PDF] PDF

(注)各年度の事業期間は延長等により変動しますので、実際の補助金交付の年度とその補助金を交付した事業年度が一致しないことがあります。 



◆計画変更・財産処分書類の送付先

申請書は下記へ送付してください。(持ち込みによる書類受付はいたしません。)

〒103-0027 東京都中央区日本橋一丁目16番3号 日本橋木村ビル9階
       一般社団法人 次世代自動車振興センター
        CEV 補助金(車両)計画変更・財産処分 係