※現在、配布は行っておりません
協議会「電動車用ステッカー」について
本協議会では、電動車のさらなる普及・拡大に向けて、ステッカーを作成しました。
本協議会の主旨に賛同いただける方を対象にして、任意で車両に貼っていただくことを想定しています。
ステッカーのご使用条件、表示方法等の詳細については、下記をご確認ください。
協議会「電動車用ステッカー」の種類について
電動車用ステッカーには、電気自動車(EV)向け、プラグインハイブリッド自動車(PHV)向け、燃料電池自動車(FCV)向けの3種類がございます。電動車の種類に応じて、適切なステッカーをご申請・ご利用ください。
ご使用条件等について
【ステッカーの注意点】
- 本ステッカーは、申請者から提出される申請書に基づいて交付するものであり、ステッカーを貼付された自動車が電動車(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車)であることを保証するものではございません。
- 同様に、ステッカーを貼付する場合や配布する場合において、経済産業省や事務局が当該自動車を電動車であることを保証するような使い方はご遠慮ください。
- また、本ステッカーに起因して直接的・間接的な損害が発生した場合でも、経済産業省および事務局は一切責任を負いません。
【申請者について】
- ①電動車活用社会推進協議会参加メンバーのうち、電動車を所有、若しくは使用する事業者や自治体
②電動車活用社会推進協議会参加メンバーのうち、電動車を製造、若しくは販売する事業者
③電動車の普及促進に向けた取組を実施している事業者や地方自治体(注1)等
が本ステッカーを申請できます。
(注1)地方自治体が主体的に実施する電動車の普及促進に向けた取組について、その取組に賛同・協力する事業者・住民への配布用として、当該自治体がステッカーを申請できます。
- ステッカー貼付対象となる電動車の所有者と使用者が異なる場合、双方の合意の後にステッカーの申請を行うなど、適切に対応してください。
- 申請者が上記の②若しくは③に該当する場合など、申請者と貼付者が異なる場合、同一の電動車に複数枚のステッカーが貼付されること等のないよう、申請者から貼付者へ呼びかけ等の実施をお願いします。また、貼付者が本「ご使用条件等」に則ってステッカーを適切に扱うように促してください。
- 本協議会の会員でない場合で、ステッカーをご利用になりたい場合は、申請書にご記入の上、事務局までメールにてご連絡ください。
【ステッカーの貼付について】
- 本ステッカーを貼付できる自動車は、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車の3種類とし、車検証の「燃料の種類」の箇所に「電気」若しくは「水素」が含まれている自動車とします。
- 事務局から送付されるステッカーを改変することなく、電動車に貼付するようにしてください。
- 貼付箇所の指定はございません。
- ステッカーのサイズは2種類で、下記の通りです。
≫大: 縦×横:70mm×400mm
≫小: 縦×横:28mm×160mm