お知らせ

<重要>令和5年度補正 CEV補助金
リース車両申請におけるリース期間の留意点について

2024/12/16

CEV

 現在、執行中の令和5年度補正予算によるクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)では、新車新規登録日(新車新規検査届出日)が令和6年4月1日以降のリース車両については、リース車両の使用者が申請者となり、リース期間は処分制限期間(保有義務期間)以上であることが補助要件となっております。
 しかしながら、リース期間が処分制限期間(保有義務期間)未満の申請が散見されます。このような場合、CEV補助金交付には、リース期間が処分制限期間以上となるようリース契約を見直し、リース契約書(写し)をセンターに再提出していただく必要があります。センターから連絡があった場合、速やかにご対応いただきたく、よろしくお願いいたします。
 また、これからリース車両の補助金申請を行う場合、リース期間が処分制限期間(保有義務期間)以上であることをご確認のうえ、申請願います。

 今後、年度末(令和7年3月末)で補助金交付が終了します。補助金申請を行っていても、期限までに補助要件を満たさない場合、補助金交付ができませんので、ご理解願います。

 尚、車種ごとの処分制限期間(保有義務期間)については、最新の  補助対象車両一覧 をご覧願います。


<参考>リース車両の補助要件 [交付規定規程(別表3)⑥]
リースの場合は、[中略]新車新規登録日(新車新規検査届出日)が令和6年4月1日以降の車両については、リース車両の使用者が申請者となり、補助金はリース車両の使用者に交付される。その場合、リース期間は処分制限期間以上であること

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