<重要>令和5年度補正 CEV補助金 リース使用者申請の留意点について
2024/05/28
既にHPでご案内済みの通り、令和6年4月1日以降の新規登録(届出)のリース車両は、車両の使用者からの申請となっております。リース使用者申請の留意点について、まとめましたので、ご案内申し上げます。
〈リース使用者申請の留意点〉
1)リース期間が処分制限期間以上であることが必要です。リース期間が処分制限期間未満の場合、CEV補助金を交付することができません。尚、処分制限期間は「応募要領 (Ⅰ-2 管理規程等)、または、業務実施細則 別表6をご確認願います。
※既にHPでご案内済みです。
2)必要書類として提出されるリース契約書(賃貸借契約書)の写しには、車名、グレード、リース開始日、リース期間及びリース料金が明示されていることが必要です。契約書上でこれらが確認できない場合は、契約番号等で紐づけられている別途発行の附属書類(借受証等、これらの情報が記載されたもの)も提出してください。
※今回、再整理いたしました。
※応募要領(【個人_リース契約】 、【法人・地方公共団体_リース契約】) に本日反映済みです。