<重要>令和5年度補正 CEV補助金「手続代行者」についてのお知らせ
2024/04/11
令和5年度補正CEV補助金について、手続代行者による申請が可能ですが、センターが認めた場合を除き、手続代行者は車両販売会社に限られております。車両販売会社以外で手続代行を行うことを検討されている場合は、申請書類提出より前に、必ずセンターにお問合せ願います。
お問合せメールアドレス: daikou(at)cev-pc.or.jp
※メール送信の際には (at) 部分を@に変えてお送りください。
尚、手続代行者は実施細則第13条(下記)を満たす必要があります。
〈業務実施細則第13条〉
(手続代行者)
第13条 車両の申請者にあっては、交付申請に係る手続きの代行について、第三者(以下「手続代行者」という。)に依頼することができるものとする。ただし、センターが認めた場合を除き、手続代行者は車両販売会社に限る。
2 手続代行者は、申請者の指示に従い依頼された手続きを誠意をもって実施しなければならない。また、本手続きの代行を通じて申請に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従って取り扱うものとする。
3 手続代行者による申請を行う場合は、次の各号に定める項目に関し、手続代行者は申請者の了承を得た上で代行手続きを行わなければならない。
一 手続代行者は、申請者が依頼する交付規程及び実施細則に規定される手続きを代行すること。
二 補助金交付に係るセンター発行の通知書等の書類の送付先に関しては、全て申請者となること。
三 手続代行者は、虚偽の申請等不正行為を行った場合は、第14条に基づき、手続代行業務の停止及び名称の
公表等の措置が科せられること。
4 センターは、手続代行者による不正行為等を認めた場合は、交付規程第13条に基づき交付決定を取消し、既に補助金が交付されているときは、センターが定める様式による補助金返還命令書により、期限を付して申請者へ当該補助金の返還を命じるものとする。
5 手続代行者が申請の不備を解消できず、補助金交付に至らない場合、申請者と手続代行者間で調整を行うこととする。申請者はセンターに対して不服を申し立てることはできない。