資本関係のある会社から調達を受ける場合には、申請者(リースの場合は使用/賃借者)と当該調達先との資本関係が確認できる書類を提出してください。
(共同申請の場合は、全ての申請者について必要となります。)
【資本関係が確認できる書類の例】
・資本関係が確認できるウェブサイトの会社情報のコピー
・資本関係が確認できる会社紹介パンフレットのコピー
資本関係のある会社から調達を受ける場合には、利益等排除が適用されます。
1.利益等排除の対象となる調達先 | |
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補助金の申請者(リースの場合はその使用者を含みます。以下、この表で同じ。)が以下の(1)から(3)の関係にある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含みます。)は、利益等排除の対象とします。 利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社および関係会社を用います。 (1)申請者自身 (2)100%同一の資本に属するグループ企業 (3)申請者の関係会社(上記(2)を除きます。) |
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2.利益等排除の方法 | |
(1)申請者の自社調達の場合 | 原価をもって補助対象経費とします。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいいます。 |
(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合 | 取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象経費とします。そうでない場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上総利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とします。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。 |
(3)申請者の関係会社(上記(2)を除く。)からの調達の場合 | 取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費および一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象経費とします。そうでない場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とします。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。 |
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