充電器購入のための見積書など

充電器購入のための見積書、注文書、契約書のいずれか一つのコピーを提出してください。また、手形による支払いは認められていません。手形による支払いではないことの確認のため、支払条件(現金、振込等)が明記されていることが必要です。

なお、④設置工事に関する提出書類のうち「イ.設置工事業者提出の見積書」に充電器の購入費が記載されている場合は、省略することが可能です。

印刷する

※ラインが印刷できない場合は、お使いのブラウザで「背景の色とイメージを印刷する」等を
選んで印刷してください