共同申請書・本人確認資料等
- 一つの申請に関し、費用を複数者で分担するなどにより、複数の申請者がいる場合、共同して申請を行います。
- 共同申請は、交付申請、実績報告および補助金の収受等、センターとの手続きを代表して行う代表者を決定の上、当該代表者が交付申請時に行います。
- また、財産処分等により補助金の返納義務が発生した場合には、共同申請者は返納額の全額を連帯して返納することとなります。
- なお、共同申請を行う場合には、以下の書類の提出が必要です。
①共同申請書(様式2)
②共同申請者の印鑑登録証明書の写し(コピー不可)
共同申請者全員の印鑑登録証明書の写し(発行後3ヶ月以内のもの)が必要となります。ただし、マンション管理組合(管理組合法人を除く。)の場合は不要です。
③本人確認資料
- 法人(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第1項第3号に定める管理組合(管理組合法人)を含む。)の場合
共同申請者に法人が含まれる場合は、当該共同申請者の登記簿謄本の写し(コピー不可)、現在事項全部証明の写し(コピー不可)、履歴事項全部証明の写しのいずれか一つ(発行後3ヶ月以内のもの)が必要となります。
- 個人の場合
申請者本人確認資料で代用できます。
- マンション管理組合(管理組合法人を除く。)の場合
マンション管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類(総会の議事録など)が必要となります。
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