約 1127 億円です。
申請受付を終了しました。具体的な申請受付終了については、センターのホームページで確認ください。
→ https://www.cev-pc.or.jp/support-car/yosan.html
現在、申請書類到着から概ね1~2ヶ月程度で補助金のお振込をさせていただいている状況ですが、申請書類に不備や誤記入等がある場合はこの限りとなりませんので予めご留意ください。
なお、個別の審査状況につきましては、センターのホームページ内に「審査状況確認画面」を導入いたしました。お問い合わせの前に下記URLより審査状況をご確認ください。
→ https://support.charge.cev-pc.or.jp/fa-web/xhtml/DirectAccess.xhtml?displayId=NevCst01001
交付申請額が予算額に達し申請受付を終了しました。(具体的な申請受付終了については、センターのホームページで確認ください)
→ https://www.cev-pc.or.jp/support-car/yosan.html
法令に基づきクーリングオフ期間を1週間程度設けており、交付決定通知書に記載してある日付から2週間程度となります。
認められません。購入した新車については1年間使用することが義務づけられます。一定の場合等を除き、補助金を受けたにもかかわらず1年未満で車を手放した(使用者の変更等)場合は、補助金の返納が求められます。使用者の変更がない場合などについては、個別に当センターへご相談ください。
日本に住民票と有効な運転免許証を有している外国籍の方であれば申請は可能です。ただし、国際運転免許証は無効です。
車検証上の使用者名義が2021年度中に満65歳以上となる個人でない場合は、申請いただけませんのでご注意ください。
対象になりません。
2021年度中に満65歳以上となる方が対象になります。ただし、2021年度中に満65歳となる方については、2021年4月1日以降に登録(届出)または設置された場合が対象となります。
※「2021年度中」とは、2021年4月1日~2022年3月31日を指します。なお、2022年4月1日に65歳の誕生日を迎える方も対象となります。
2021年4月1日以降に登録(届出)または設置された場合は、登録(届出)または設置時点で満65歳となっていなくても対象となります。(2021年3月31日までに登録(届出)または設置された場合は対象になりませんのでご注意ください)
車両の登録などから起算して1ヶ月以内の申請をお願いしておりましたが、新型コロナウイルス感染症等による影響や記入不備などに伴う再申請をいただく場合は、1ケ月を超えていても申請を受けつけることとしていました。
なお、申請受付は終了しました(申請受付終了については、センターのホームページで確認ください)。
→ https://www.cev-pc.or.jp/support-car/yosan.html
中古車として扱いますので、恐れ入りますが新車ではなく中古車として申請ください。
併用は可能です。
グレードなど詳細については、お近くの販売店にお問い合わせ下さい。
なお、メーカー希望小売価格1,000万(税抜)を超える車種は対象外となります。
新車については、2019年12月23日以降に登録された車両が対象となります。
ただし、2019年12月23日以降に、対象車種として追加された車種については、追加された日から対象となります。
中古車については、2020年3月9日以降の中古新規登録(登録車)又は中古新規検査届出(軽自動車)もしくは移転登録された自動車が対象となります。
後付けペダル踏み間違い急発進等抑制装置については、認定された店舗等において、その店舗等が認定された日以降に設置された装置が対象となります。
なお、2021年度中に満65歳となる方については、2021年3月31日までに登録(届出)または設置された場合は対象になりませんのでご注意ください。
補助対象になります。(申請者、車検証上の使用者が65歳以上であれば対象になります。)
自家用自動車・事業用自動車ともに対象となります。
可能です。
ただし、中古車の購入時に補助金を申請している場合は、後付けペダル踏み間違い急発進等抑制装置(障害物検知機能付)を購入した際の補助上限額は2万円となります。
(理由)対歩行者衝突被害軽減ブレーキとペダル踏み間違い急発進抑制装置の両方を備えた中古車を購入した場合の補助額と整合を図るため。
認められません。
購入した新車については1年間使用することが義務づけられます。一定の場合等を除き、補助金を受けたにもかかわらず1年未満で車を手放した(使用者を変更した)場合は、補助金の返納が求められます。
有効な運転免許証を有している方で、2021年度中に満65歳以上となる方が対象となります。
後付け装置導入補助の場合、装置の販売・取付を行った販売店等が申請者となります。装置を購入・取付した方は、補助金額が差し引かれた額で購入できるので、改めて申請していただく必要はありません。なお、後付け装置は申請受付を終了しました。
車両導入補助の場合は、補助金は申請者である使用者に直接振り込まれます。
後付け装置導入補助の場合、装置の販売・取付を行った販売店等に振り込まれます。
なお、申請受付は終了しました。
新車登録または新車新規検査届出が完了し、必要書類がそろってから申請が可能となります。
対象になりません。(申請に当たっては、少なくとも運転免許証が必須となりますので、65歳以上の夫が免許証を持っていない左記のケースではそもそも申請できないことになります。)
車検証の使用者名義を、実際に運転する方に変更し、その変更後名義人の方が申請なさる場合は対象となります。
なお、この場合、申請者及び変更前名義人が、2021年度中に満65歳以上となる者で、かつ同一生計であることが確認出来る書類(住民票など)と、名義変更前後の車検証の写し、
また自動車検査証上の使用者名義変更理由書も併せて申請書類一式に添付いただく必要があります。
なお、申請者または変更前名義人のうち、いずれか一方でも2021年度中に満65歳となる者である場合、2021年3月31日までに登録(届出)された自動車は対象になりませんのでご注意ください。
自治体により異なりますので、まずは最寄りの自治体にご確認いただくことをおすすめします。
以下の4つの要件について、それぞれ確認出来る公的な書面を添付いただくことで、補助金を申請いただけます。
1.車検証上の使用者が減免を受ける方(減免対象者)であること
2.申請車両が減免の対象となる車両であること
3.実際に運転を行う者が使用者と生計同一であり、代理運転者であること
4.代理運転者が2021年度中に満65歳以上となる者であること
また、使用者名義を変更できる場合は、変更前名義人が減免対象者であることが確認できる公的な書面(障がい者手帳の写しなど)と、変更後の名義人が2021年度中に満65歳以上となる者で、かつ、減免対象者と生計と一にする者(代理運転者)であることが確認出来る公的な書面と、名義変更前後の車検証の写し、また 自動車検査証上の使用者名義変更理由書【減免】を申請書類と併せて申請ください。
(※変更前後の使用者名義人がいずれも65歳以上の場合は【補助対象についてー21】の手続きでも可。)
自家用自動車については、1人につき補助台数は1台となります。
・サポカーを購入後に転居をしたため、運転免許証と車検証の使用者住所が異なっている。
※申請前: 運転免許証と車検証の変更後に変更前の車検証のコピーを追加し申請ください。また、変更前の車検証のコピーには転居した旨を余白に但し書してください。また、交付申請書の住所には新住所、登録年月日/交付年月日には変更前の車検証記載の日付を記入ください。
※申請後: 交付決定通知書の到着後(必ず郵便の転送届をしてください)、当センターのホームぺージの「Ⅲ.計画変更・財産処分等の手続き」にある変更届出書(様式 S1-12)に必要事項を記入し、申請時の前住所が記載された転居したことがわかる書類のコピーを添付してセンター宛に提出してください。
※交付後: 当センターのホームぺージの「Ⅲ.計画変更・財産処分等の手続き」にある変更届出書(様式 S1-12)に必要事項を記入し、申請時の前住所が記載された転居したことがわかる書類のコピーを添付してセンター宛に提出してください。
補助金の申請前後で手続きが異なりますのでご注意ください。
※補助金申請前: 申請書類に、ナンバー変更前と変更後の両方の車検証のコピーを添付してください(ナンバー変更前の車検証のコピーの余白にはナンバーを変更した理由を記載してください(例:希望ナンバーへの変更))。また、交付申請書には、変更後の車両登録番号/車両番号、変更前の登録年月日/交付年月日をそれぞれの車検証から転記願います。
※補助金申請後: 交付決定通知を受けるまではナンバー変更を行わないでください。交付決定通知を受けたら、計画変更承認申請書(様式S1-13)をセンター宛てに提出し、センターから承認通知書を受けた後ナンバー変更を行ってください。ナンバー変更を行ったら、新しい車検証のコピーをセンターまでご提出ください。
→ https://www.cev-pc.or.jp/support-car/dl_data/R1ho_sc_ys01-13.pdf
交付決定通知を受ける前後で様式が異なりますのでご注意ください。
※交付決定前: 交付申請取下書(様式S1-15-2)に必要事項を記入しセンター宛てに提出してください。センターに取下げ書が到着しましたら、取下げとなる申請書一式を申請者宛に返送しますので、申請書の到着を確認されましたら新たに申請いただくことができます。
→ https://www.cev-pc.or.jp/support-car/dl_data/R1ho_sc_ys01-15-2.pdf
※交付決定通知を受けた日から起算して7日以内: 交付申請取下げ書(様式S1-15-1)に必要事項を記入しセンター宛に提出してください。その後、センターから補助金返納の案内をします。
→ https://www.cev-pc.or.jp/support-car/dl_data/R1ho_sc_ys01-15-1.pdf
訂正箇所に取り消し線を記入してください。そして正しい内容を見やすいところへ記入してください。
当センターからの補助金交付決定、または不受理(不備確認、対象外等)の通知をお待ちください。
交付決定通知書の到着後ただちに当センターのホームぺージの「Ⅲ.計画変更・財産処分等の手続き」にある変更届出書(様式 S1-12)に必要事項を記入し、変更後の口座の通帳のコピー(金融機関名、支店名、預金種目、名義人(申請者と同一であること)が記載されたページ)を添付して当センター宛に提出してください。
車検証の上部欄外の「発行日」の日付を申請書の「登録年月日/交付年月日」欄に記入ください。
注文書、リース契約書が認められます(いずれかの書類で結構です)。
中古車の領収書は支払手続きが確認できない場合があるため、注文書(売買契約書)を添付してください。
契約が売買契約ではなくリース契約となっている場合に「はい」を選択して下さい。
なお、自動車リース業を営む法人からであっても、購入した(リース契約を結んでいない)場合は「いいえ」として下さい。
申請書類の内容についてセンターより確認のご連絡をする場合がありますので、①安全サポート車の導入補助の場合は販売店担当者の連絡先を、②後付け装置の設置の場合は取付け店舗等の担当者の連絡先をご記入願います。すべて申請者ご自身で申請書類を記載された場合など、販売店や取付け店舗等の担当者のお名前が分からない場合は、空欄でも構いません。
申請書の補助金振込先情報の誤記載をチェックするためのものですので、振込先情報が照合できる、金融機関・支店名称、預金種目、口座番号、預金者名義(カナ含)等がわかるページの写しを添付してください。
申請書の振込先情報が確認できるものであれば、通帳の写しでなくても結構です(WEB通帳のマイページの印刷物、キャッシュカードの写しなど)
申請時においては特段用意して頂く書類はありませんが、申請後にセンターから申請者等に対して確認事項が発生した際に追加で書面を求めることがあります。
日本郵便以外の事業者による信書便サービスをご利用の場合は、信書便の宛先にご送付ください。
なお、簡易書留やレターパック等、日本郵便によるサービスをご利用の場合は、郵便の宛先となります。
免許証の表記(平成)のまま、申請書に記載いただいてかまいません。
補助金を受けた車両の管理のため、申請者ご自身に保管いただく書類となります。センターに送付いただく必要はございません。
そのような場合の取扱いについては、個別に当センターへご相談ください。
交付申請書兼実績報告書(自家用新車)の他、各種確認書類が必要です。申請書の書き方なども含め詳細はセンターのホームページで確認ください。なお、新車は申請受付を終了しました。
→ https://www.cev-pc.or.jp/support-car/dl_data/R1ho_sc_jikasin_youryou2.pdf
交付申請書兼実績報告書(自家用中古車)の他、各種確認書類が必要です。申請書の書き方なども含め詳細はセンターのホームページで確認ください。なお、中古車は申請受付を終了しました。
→ https://www.cev-pc.or.jp/support-car/dl_data/R1ho_sc_jikachuko_youryou2.pdf
交付申請書兼実績報告書(自家用後付け装置)の他、各種確認書類が必要です。申請書の書き方なども含め詳細はセンターのホームページで確認ください。なお、後付け装置は申請受付を終了しました。
→ https://www.cev-pc.or.jp/support-car/dl_data/R1ho_sc_jikaato_youryou2.pdf
eメールでの電子申請は補助金の交付を申請する車両1台ごとにお願いします。なお、1通のメールで複数台を申請いただいても受付できませんのでご注意ください。
不要です。ただし、注文書など申請にあたって必要となる添付書類には署名または捺印が必要なものがあります。ご注意ください。
添付書類の詳細につきましては、センターホームページの申請いただくタイプの応募要領にてご確認ください。
購入した新車については1年間使用することが義務づけられます。ローンの完済による販売店やローン会社からの所有者名義の使用者への変更等を除き、補助金を受けたにもかかわらず1年未満で車を手放した(財産の異動、使用者の変更等)場合は、補助金の返納が求められます。ご不明な点があれば個別に当センターへご相談ください。そして、変更が可能であると回答を得た場合には、変更前に変更の当センターの承認を書面で得る必要があります。そのために当センターのホームぺージの「Ⅲ.計画変更・財産処分等の手続き」にある計画変更承認申請書(様式 S1-13)に必要事項を記入し当センター宛に提出してください。そして、当センターより計画変更承認通知書(様式S2-2)が到着後に名義変更が行えます。変更後にはまた当センター宛にその車検証のコピーを提出してください。
約12.5億円です。
申請受付を終了しました。具体的な申請受付終了については、センターのホームページで確認ください。
→ https://www.cev-pc.or.jp/support-car/yosan.html
申請受付を終了しました。具体的な申請受付終了については、センターのホームページで確認ください。
→ https://www.cev-pc.or.jp/support-car/yosan.html
2021年度中に満65歳以上となる方が対象になります。ただし、2021年度中に満65歳となる方については、2021年4月1日以降に登録(届出)または設置された場合が対象となります。
※「2021年度中」とは、2021年4月1日~2022年3月31日を指します。なお、2022年4月1日に65歳の誕生日を迎える方も対象となります。
2021年4月1日以降に登録(届出)または設置された場合は、登録(届出)または設置時点で満65歳となっていなくても対象となります。
(2021年3月31日までに登録(届出)または設置された場合は対象になりませんのでご注意ください)
CEV補助金は自家用自動車のみが補助対象です。したがって事業用自動車は、サポカー補助金のみ申請が可能です。
グレードなど詳細については、お近くの販売店にお問い合わせ下さい。
なお、メーカー希望小売価格1,000万(税抜)を超える車種は対象外となります。
新車については、令和元年12月23日以降に登録された車両が対象となります。
ただし、令和元年12月23日以降に、対象車種として追加された車種については、追加された日から対象となります。
中古車については、補助金の申請受付開始日以降の中古新規登録(登録車)又は中古新規検査届出(軽自動車)もしくは移転登録された自動車が対象となります。
後付けペダル踏み間違い急発進等抑制装置については、補助金の申請受付開始以降に設置された装置が対象となります。
なお、2021年度中に満65歳となる方については、2021年3月31日までに登録(届出)または設置された場合は対象になりませんのでご注意ください。
対象になります。
自家用自動車・事業用自動車ともに対象となります。
事業用自動車については、1事業者につき満65歳以上の高齢運転者の人数が上限となります。
なお、当該の補助台数の上限は、車両の購入台数だけでなく、後付けペダル踏み間違い急発進抑制装置の導入台数の合計となることに留意してください。
可能です。
ただし、中古車の購入時に補助金を申請している場合は、後付けペダル踏み間違い急発進等抑制装置(障害物検知機能付)を購入した際の補助上限額は2万円となります。
(理由)対歩行者衝突被害軽減ブレーキとペダル踏み間違い急発進抑制装置の両方を備えた中古車を購入した場合の補助額と整合を図るため。
認められません。
購入した新車については1年間使用することが義務づけられます。一定の場合等を除き、補助金を受けたにもかかわらず1年未満で車を手放した(使用者を変更した)場合は、補助金の返納が求められます。
自動車検査証上の使用者(事業者を含む)が申請者となります。
後付け装置導入補助の場合、装置の販売・取付を行った販売店等が申請者となります。装置を購入・取付した方は、補助金額が差し引かれた額で購入できるので、改めて申請していただく必要はありません。
車両導入補助の場合は、補助金は申請者である使用者に直接振り込まれます。
後付け装置導入補助の場合、装置の販売・取付を行った販売店等に振り込まれます。
新車登録または新車新規検査届出が完了し、必要書類がそろってから申請が可能となります。
自治体により異なりますので、まずは最寄りの自治体にご確認いただくことをおすすめします。
認められません。購入した新車については1年間使用することが義務づけられます。一定の場合等を除き、補助金を受けたにもかかわらず1年未満で車を手放した(使用者の変更等)場合は、補助金の返納が求められます。使用者の変更がない場合などについては、個別に当センターへご相談ください。
日本に住民票と有効な運転免許証を有している外国籍の方であれば申請は可能です。ただし、国際運転免許証は無効です。
対象になりません。
対象になりません。
リース契約書の写し、領収書(新車の場合のみ)の写しが認められます。(いずれかの書類で結構です)
なお、注文書を含めいずれも申請者と販売店間で取り交わされたもののみとなります。(販売店の業販店間のものは不可)
中古車の領収書は支払手続きが確認できない場合があるため、注文書(売買契約書)を添付してください。
契約が売買契約ではなくリース契約となっている場合に「はい」を選択して下さい。
自動車リース業を営む法人からであっても、購入した(リース契約を結んでいない)場合、『所有者はリース会社ですか?』欄は「いいえ」として下さい。
申請書類の内容についてセンターより確認のご連絡をする場合がありますので、①安全サポート車の導入補助の場合は販売店担当者の連絡先を、②後付け装置の設置の場合は取付け店舗等の担当者の連絡先をご記入願います。すべて申請者ご自身で申請書類を記載された場合など、販売店や取付け店舗等の担当者のお名前が分からない場合は、空欄でも構いません。
申請書の補助金振込先情報の誤記載をチェックするためのものですので、振込先情報が照合できる、金融機関・支店名称、預金種目、口座番号、預金者名義(カナ含)等がわかるページの写しを添付してください。
申請書の振込先情報が確認できるものであれば、通帳の写しでなくても結構です(WEB通帳のマイページの印刷物、キャッシュカードの写しなど)
申請時においては特段用意して頂く書類はありませんが、申請後にセンターから申請者等に対して確認事項が発生した際に追加で書面を求めることがあります。
日本郵便以外の事業者による信書便サービスをご利用の場合は、信書便の宛先にご送付ください。
なお、簡易書留やレターパック等、日本郵便によるサービスをご利用の場合は、郵便の宛先となります。
免許証の表記(平成)のまま、申請書に記載いただいてかまいません。
補助金を受けた車両の管理のため、申請者ご自身に保管いただく書類となります。センターに送付いただく必要はございません。
・サポカーを購入後に転居をしたため、運転免許証と車検証の使用者住所が異なっている。
※申請前: 運転免許証と車検証の変更後に変更前の車検証のコピーを追加し申請ください。また、変更前の車検証のコピーには転居した旨を余白に但し書してください。また、交付申請書の住所には新住所、登録年月日/交付年月日には変更前の車検証記載の日付を記入ください。
※申請後: 交付決定通知書の到着後(必ず郵便の転送届をしてください)、当センターのホームぺージの「Ⅲ.計画変更・財産処分等の手続き」にある変更届出書(様式 S1-12)に必要事項を記入し、申請時の前住所が記載された転居したことがわかる書類のコピーを添付してセンター宛に提出してください。
※交付後: 当センターのホームぺージの「Ⅲ.計画変更・財産処分等の手続き」にある変更届出書(様式 S1-12)に必要事項を記入し、申請時の前住所が記載された転居したことがわかる書類のコピーを添付してセンター宛に提出してください。
補助金の申請前後で手続きが異なりますのでご注意ください。
※補助金申請前: 申請書類に、ナンバー変更前と変更後の両方の車検証のコピーを添付してください(ナンバー変更前の車検証のコピーの余白にはナンバーを変更した理由を記載してください(例:希望ナンバーへの変更))。また、交付申請書には、変更後の車両登録番号/車両番号、変更前の登録年月日/交付年月日をそれぞれの車検証から転記願います。
※補助金申請後: 交付決定通知を受けるまではナンバー変更を行わないでください。交付決定通知を受けたら、計画変更承認申請書(様式S1-13)をセンター宛てに提出し、センターから承認通知書を受けた後ナンバー変更を行ってください。ナンバー変更を行ったら、新しい車検証のコピーをセンターまでご提出ください。
→ https://www.cev-pc.or.jp/support-car/dl_data/R1ho_sc_ys01-13.pdf
交付決定通知を受ける前後で様式が異なりますのでご注意ください。
※交付決定前: 交付申請取下書(様式S1-15-2)に必要事項を記入しセンター宛てに提出してください。センターに取下げ書が到着しましたら、取下げとなる申請書一式を申請者宛に返送しますので、申請書の到着を確認されましたら新たに申請いただくことができます。
→ https://www.cev-pc.or.jp/support-car/dl_data/R1ho_sc_ys01-15-2.pdf
※交付決定通知を受けた日から起算して7日以内: 交付申請取下げ書(様式S1-15-1)に必要事項を記入しセンター宛に提出してください。その後、センターから補助金返納の案内をします。
→ https://www.cev-pc.or.jp/support-car/dl_data/R1ho_sc_ys01-15-1.pdf
訂正箇所に取り消し線を記入してください。そして正しい内容を見やすいところへ記入ください。
当センターからの補助金交付決定、または不受理(不備確認、対象外等)の通知をお待ちください。
交付決定通知書の到着後ただちに当センターのホームぺージの「Ⅲ.計画変更・財産処分等の手続き」にある変更届出書(様式 S1-12)に必要事項を記入し、変更後の口座の通帳のコピー(金融機関名、支店名、預金種目、名義人(申請者と同一であること)が記載されたページ)を添付して当センター宛に提出してください。
車検証の上部欄外の「発行日」の日付を申請書の「登録年月日/交付年月日」欄に記入ください。
現在、申請書類到着から概ね1~2ヶ月程度で補助金のお振込をさせていただいている状況ですが、申請書類に不備や誤記入等がある場合はこの限りとなりませんので予めご留意ください。
なお、個別の審査状況につきましては、センターのホームページ内に「審査状況確認画面」を導入いたしました。お問い合わせの前に下記URLより審査状況をご確認ください。
→ https://support.charge.cev-pc.or.jp/fa-web/xhtml/DirectAccess.xhtml?displayId=NevCst01001
購入した新車については1年間使用することが義務づけられます。ローンの完済による販売店やローン会社からの所有者名義の使用者への変更等を除き、補助金を受けたにもかかわらず1年未満で車を手放した(財産の異動、使用者の変更等)場合は、補助金の返納が求められます。ご不明な点があれば個別に当センターへご相談ください。そして、変更が可能であると回答を得た場合には、変更前に変更の当センターの承認を書面で得る必要があります。そのために当センターのホームぺージの「Ⅲ.計画変更・財産処分等の手続き」にある計画変更承認申請書(様式 S1-13)に必要事項を記入し当センター宛に提出してください。そして、当センターより計画変更承認通知書(様式S2-2)が到着後に名義変更が行えます。変更後にはまた当センター宛にその車検証のコピーを提出してください。
eメールでの電子申請は事業者登録と補助金交付とは別々で、また申請する車両1台ごとにお願いします。なお、1通のメールで事業者登録と補助金申請をいっしょに、あるいは複数台を申請いただいても受付できませんのでご注意ください。
不要です。ただし、注文書など申請にあたって必要となる添付書類には署名または捺印が必要なものがあります。ご注意ください。
添付書類の詳細につきましては、センターホームページの申請いただくタイプの応募要領にてご確認ください。